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会社に高度外国人材の方(ベトナム人)がおります。在留カードには技術人文知識国際業務です。
携わっている職種は機械加工の金属プレスです。
彼が家族と同居する為に県外に転職したいと希望しております。
その場合には転職先の仕事は何でもいいのでしょうか?それとも機械加工の金属プレスのみでしょうか?ご教示願います。

A 回答 (2件)

高度人材の在留資格とは、現在持っている在留資格の就業内容に対して、ポイントをつけて審査が行われます。

 そのため就業内容が異なる先に転職する場合は、もう一度その条件で審査が必要なため再度申請をする必要があります。 通常の在留資格であれば、該当の在留資格に記された業務内容であれば、更新をするだけなので難しくはありません。 しかし高度人材の在留資格をもった人が転職をする場合は、再度入国管理局に対して申請が必要になります。
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>その場合には転職先の仕事は何でもいいのでしょうか?



いいえ。評価ポイントや在資の対象は人柄ではありません。プレスの高度技術者だからといって、商社や法廷での通訳業務はこなせないのです。
現在は技術人文知識国際業務と一緒くたの在資になってしまいましたが、昔のカテゴリで言えば「技術」です。技術も色々と分かれていて、例えば土木施工管理技術とコンピュータプログラミングは全く違います。

故に現在の在資を活かすのであれば、「機械加工の金属プレスのみ」で考えるべきです。もしかしたらプレス以外の加工とか鍍金程度までは広がるかもしれませんが、在資の許可をする側の判断です。
まかり間違って、ドラックの運転手とかの転職すると、「資格外就労」で摘発、最悪は退去強制の対象となります(これを俗な語で言えば、「不法就労」で最悪「強制送還」です)。
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