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婚姻費用分担請求について教えてください

別居しており、離婚調停中です

婚姻費用分担請求しようと思ってますが、相手が無職になった場合は、こちらが夫に支払わないといけなくなりますか?
今は仕事してますが、相手の仕事がコロナの影響で、仕事を失う可能性が高いのです。

私はパートで子供を育てています。
なのでお金が厳しく、もしこちらが支払うことになると、生活できなくなるので、それを恐れて、相手に請求出来ずにいます。

向こうが無職になると、こちらが支払うことになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

もしも、もしもの不都合な事ばかり考えているとなにもできません。

そして、何も生まれません。
ご質問の、婚姻費用が決まっても相手が無職になった場合、こちらが支払わなければいけないのか。と、いうご質問ですが、そんな心配は無用です。

相手(婚姻費用支払義務者)が、無職で支払えない。と、言ってきた場合、それが事実かどうかと生活の実態を調査します。そして、働ける状態であるにも関わらず仕事に就いていない場合は、義務者の年齢相当の平均収入から婚費を計算しますので不払いで逃れられる可能性は低いです。(支払いが滞っているにもかかわらず、権利者が請求しないのであれば権利者の責任です。)但し、病気で入院しているのが事実である、という場合は請求に基づいて考慮されます。したがいまして、あなたのご心配は全くの杞憂です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうなのですね。
生活調査まであるなら、安心です。
いつも丁寧かつ、的確なアドバイスを頂き、凄くありがたいです。
不安ばかりでしたが、回答者様の言葉で、沢山の勇気を貰っています。
頑張って向き合っていきたいと思います!

お礼日時:2020/09/01 11:37

なりません。


俗に言う生活費をもらうだけです。主さんは別居しておりお子様を育ててます。離婚後は養育費となるものを、現在はまだ婚姻中なので生活費としてもらうだけです。

なお、これらは取り決めしたときの収入で決められますので、もしもその後変化があって払えないなどなら、自身が話を持ちかけない限り支払いは続けなければなりません。危なそうならきちんと証書として残しましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ならないとのご意見、安心しました。
調停員さんにしっかり話をして取り決めしたいと思います。

お礼日時:2020/09/01 11:39

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