No.5
- 回答日時:
ちょっと日にちが空いてしまったので、もう読まれていないかもしれませんが…
別居→離婚を経験した立場から、少しお話をさせていただくと
別居に至った経緯はわかりませんけど
どういう理由であろうと、そんな生活費の話し合いもきちんとせずに
家を出て来たのですから、今更お金もらえないなんておかしな話だと思います。
2人で貯めたお金が財産分与で減る?
まぁ確かにそうですけど、なんだかそんなに離婚ってきれい事ではないと思います。
今までのこと、思い出もお金も、家も、何もかも捨てる覚悟が必要だし
今現在も収入がないのに、家を出て実家に養ってもらっているという
あなたの計画性のなさ、考えの甘さをきちんと見つめてください。
そういうあなたがこれから先、お一人で生きていけるとは到底思えません。
ご実家がお金持ちで、ある程度面倒見てくださる状況ではない限り
相当ご苦労されるかと思います。
私は離婚するかもと思ってから、コツコツとへそくりを貯め
夫が知らないお金を数百万貯めてから、離婚しました。
それでも離婚前には考えなかった苦労を今はしています。
離婚なんてしない方がいいに決まっているんです。
法律だって、全てが弱者のためにできてるものではありません。
義務や権利を主張するのは当然のことですが
まず、どうやったら離婚しなくていいかと考えるべきです。
どうぞ、この文面を読まれる頃には、きちんと冷静に旦那様と
お話ができていることを祈っています。
質問とまったく関係ないレスで申し訳ございませんでした。
No.3
- 回答日時:
>毎月の旦那の給料から送金してもらうことは出来ないのでしょうか?
旦那さんが納得し、旦那さんから会社に振込先を2つにしてもらうようお願いするしか方法は無いです。
後は、先の回答にもあるように婚姻費用請求の裁判をお越し妥当な婚姻費用を決めて毎月の支払いを求める事!そして、入金が無ければ給与差し押さえの手続きを取って給与から直接振り込まれるようにする!
さて質問の内容からは読み取れませんが…貴女が有責配偶者で一方的に家を出たなら婚姻費用の支払いを免除されることもありますので。。。そういう事は無いだろう!という仮定で回答をさせて頂きました。
この回答への補足
もう一度、旦那に話をしてみます。
今回の別居は旦那側に非があり、全面的に旦那も自分が悪かったと認めています。今は私が許してもらうのを待っている状態です。
しかし、私としてはかなり傷つけられたので、簡単に許すことは出来ないし、離婚も検討中です。
生活費を請求するのは当然の権利だと思っていたのですが、自分の給料から送金しようとは思ってないみたいです。
出来れば裁判は避けたかったのですが、最終手段は裁判しかないのでしょうか…
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
別居すれば相手の生活費の面倒をみなくてよいというものではありません。
離婚問題が起き、夫が生活費を入れなくなったり、冷却期間を置くために、あるいは夫からの暴力を避けるために別居することがあります。このような場合の生活費を婚姻費用として請求できます。したがって、妻に収入がない場合等は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。
婚姻費用のうち、養育費については、生活保持程度を支払わなければなりませんが、夫婦については、破綻の程度、別居ないし破綻に至った有責性の程度に応じて減額されることもあります。
>婚姻費用の支払い義務があるので、毎月10万円払って欲しいと言いました。
合意がされなければどうしようもない、払えない金額ならいくら請求しても払えません。
分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらいます。合意が成立しなければ審判手続きに移行して、審判により決めてもらえます。
家庭裁判所が、その分担額を定めるにあたっては、別居にいたった事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるか、また当事者の収入などによっても異なってきます。
働くこともできず、差し当たっての生活費にも困っているというような場合には、婚姻費用分担の審判申し立ての後、応急処置として、審判前の保全処分を申し立てる方法があります。
これは、家庭裁判所が一応の立証で早急な事前の審判を出してくれるもので、金○○○○○円を毎月○○日ごとに支払え、というような内容の命令を出してくれるものです。一応の立証というのは、本人の書いた上申書でもよいとされています。
>毎月の旦那の給料から送金してもらうことは出来ないのでしょうか?
婚姻費用分担の命令がでたのに、支払いをしない、あるいは支払いが滞納したという場合には、家庭裁判所が履行するように履行勧告や履行命令を出してくれます。
まずは、調停や家庭裁判所で婚姻費用の金額を確定する必要があります、質問者様の現状は単にご自身のの権利を主張してるだけに過ぎません、そこに何の強制力もありません、金額を法的に確定する所から始めましょう。
>「二人で積立してきた口座があるから、そこから引出せばいい」と言われました。
緊急な時は使えば良いと思いますよ、ただし使途は明白にしておく必要があります、離婚に至ってしまった場合、慰謝料や財産分与・婚姻費用等で相殺する必要が出てきますからね。
この回答への補足
私たち夫婦に子どもはいません。夫の年収700万円で計算し、毎月10万円という生活費を請求しました。
私には収入がありませんので、毎月の給料から10万円送金してほしいとお願いしたのです。
二人で貯めた口座から引出してしまうと、今後もし離婚になった場合、財産分与で口座の残高が減ることになります。
私は、夫の給料から送金してほしいと考えているのですが、裁判でハッキリさせたほうが良いのでしょうか?
回答ありがとうございました。出来れば生活費の支払いを交渉だけで済ませたかったのですが、応じてもらえなかったので、裁判所に調停を申請することにしました
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