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別居に向けて婚姻費用請求の申立てを行い、その旨を夫に伝えていますが、夫は払う額を少なくするため今までは40時間フルで残業していましたが調停の話になった途端に残業を止め、別居後も残業はしなくなるから収入は少なくなるので払える額も少なくなると言っています。こういうセコイことをしても収入が減ると考慮されて支払い額は減るのでしょうか?

A 回答 (2件)

婚費の収入は昨年の収入を基本にします。

従いまして、今給料が減ろうが無くなろうが婚費の金額には影響しません。そんなことを考えるよりも、ここにお書きになっているように、ご主人は別居後の婚費の請求を申し立てたところ、していた残業も止めた。別居後は残業しなくなるから婚費の金額は少なくなる。と、言われた。と、言うことを調停の際に言いましょう。
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裁判官次第ですね。

家庭裁判所の調停を利用することで婚姻費用を獲得する方法は、婚姻費用は、法律上明確に金額が決まっているものではありません。よって夫婦の話し合いで自由に決めることができます。

婚姻費用の金額を決定するにあたっては婚姻費用算定表が参考にされている
基本的に話し合いで自由に決める事ができる婚姻費用ですが、実際には裁判所も利用する「婚姻費用算定表」を基準に話し合いが進められることが多いようです。

これは、婚姻費用の分担請求調停でも同様です。

婚姻費用算定表を利用した婚姻費用の計算方法については「別居時の婚姻費用の計算ツール|正しい計算方法も教えます」をご参照下さい。

下記URLを読んで頑張ってください。

https://best-legal.jp/marital-cost-arbitration-5 …
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