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友人から相談されました。
子供が3人います。(上が中学、下が8歳)7年前にだんなさんが家を出て、実家に戻りました。マザコンだったようです。以前は本人が離婚してくれといっていたもので、7年たって離婚をしてほしいと切り出したら最近は元に戻りたいと言うことをいっているようです。友人はその気はまったくなく、いままでも家のローンと子供の養育費のために離婚もせずだんなさんの給料で生計を立ててたようです。
ここで離婚の話を切り出したら、給料からの生活費も渋り、家のローンに充てているボーナスは出してくれなくなりました。友人はアルバイトだけで払えない状況になっています。このようなときにだんなさん側に請求は可能でしょうか。またローンは友人の実家だったので友人名義になっています。離婚できたとき、その支払はだんなさんには請求できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

少し混乱されているようなので、整理します。



婚姻費用は、別居期間中の生活費で、これは、お子さんの養育費と妻の生活費の双方が含まれます。離婚後は、妻の生活費を夫が支払う義務はありません。子供の養育費だけです。

そこで、今回のケースですが、夫は、これまで「悪意の遺棄」と言われる行為を行なってきています。したがって、婚姻破綻の有責性は夫側にあり、夫から妻への慰謝料発生の根拠となりえます。しかしながら、現時点では、夫が婚姻関係継続を願っていることから、仮に離婚になった場合も(慰謝料について)相応の減額があり得ると思料いたします。(すいません、さすがにどの程度減額されるかは、分かりかねます。)

そもそも、こういう事案では、夫側が離婚を切り出し、妻側がこれまで通り、婚姻費用を払いつつの婚姻関係継続を望みます。今回は、逆ですね。妻側は、離婚をすれば、養育費だけになるということをご理解の上、離婚を切り出されていますか?経済的な観点から考えれば、アルバイト収入しかない妻側は、離婚すれば圧倒的に不利になります。

妻側がどうしても離婚したいのであれば、夫からの支払いは、養育費だけになることを覚悟してください。慰謝料は取れても200~300万円です。今回は、もっと安くなる可能性の方が高いと思料いたします。

もちろん、別途、財産分与はあると思いますが、2重生活では、多くは望めない可能性が高くないでしょうか?ただし、婚姻破綻後に形成された財産は、分与対象からはずされます。(今回の事案は、いつ婚姻破綻したかは、大きな争点になるものと思料いたします。)それから、額面の年収がはっきりとは、分かりませんが、子供3人とも14歳以下として、養育費が6~8万円程度でしょうか。

したがって、普通は、離婚を選択されないように思います。(そういう意味では、確かに、「特殊です」ね。)

今後は、離婚をせずに、4人分の婚姻費用を請求されて生活されては、いかがでしょうか?場合により家は手放さざるを得ないと思います。

以上です。

この回答への補足

友人にもこのご回答を踏まえてお聞きしたいことを確認していました。またお伺いすることもあると思いますので、すこしして締め切りで御礼をさせていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/12/19 08:39
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この回答へのお礼

ご丁寧な、かつ具体的なご回答ありがとうございます。
そうですね、かなり混乱していましたね。
離婚前と離婚後の婚姻費用の違いがあるのですね。

現実的には離婚を選ばないというのも、そうでしょうね。
そうとはいえこれまでの経緯から結婚しているという現実も早期に解消したいようで、今後現実的な問題も考えないといけないようです。
このアドバイスを踏まえて今後の対応を考えてまいりたいと思います。
また見かけましたら、いろいろご相談に乗っていただければ幸いです。
非常に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/19 08:37

基本的には、無理そうですね。



別居期間中に支払われる生活費を「婚姻費用」と言います。今回のケースのように夫の方がしっかりとした給与所得者であれば、夫が妻子の扶養を行なうこと、すなわち、生活費(婚姻費用)を妻に渡すことが求められます。この金額は、夫の年間給与所得(額面)と妻の所得(アルバイト代)から、「婚姻費用算定表」に基づいて決定されることが実務の大勢です。(ネットで検索してみてください。)

この時、住宅ローンの存在は、婚姻費用額に影響を与えないとされることが多いようです。所有者の資産価値維持のために住宅ローンがあることから、婚姻費用を増/減額する対象からははずすという判例があるためです。(H18.4.26 最高裁)

ということで、ご友人がいくらもらっているかは不明ですが、生活費+住宅ローンを十分に支払えるだけの婚姻費用がもらえるとは考えにくいことから、要求は不当なものと思料いたします。

いずれにしろ、「婚姻費用算定表」を参照の上、婚姻費用を算定してみてください。もしも、不足があれば、過去にさかのぼって請求可能ですし、たいていは、認められます。

追加質問があれば、なさってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか、やはり厳しいのですね。
そもそもの質問に切り替えてよいでしょうか。
基本的に離婚の際に一方的に出ていった場合は毎月の養育費(婚姻費用)のほかに慰謝料を取れるのでしょうか。ローンが難しいとなると一時金でも取れないと大分苦しい状況になりそうです。
だんなさんの給料は月30万円、友人は6~7万程度で、婚姻費用額は12万程度になる状況ですね。
ご親切に答えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2009/12/16 22:25

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