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3月3日から夫が突然実家に帰ってしまい、その後はほとんど連絡がつかない状態です。三回ほど繋がった電話では「離婚してほしい」「できるだけ早く部屋を引き払いたいから出ていってくれ」などまともに話し合いもできません。二週間ほど経ってから話し合いに来たと思えば、いきなり離婚届を突き付けてきました。生活費に関しても話し合いに応じてくれないので、家賃や光熱費が払えなくなるのが怖くて安いアパートを借りようと思います。蓄えもほとんどないので、苦渋の決断なのですが、勝手に別居を強行された後に家を出るのは不利なのでしょうか。生活費について話し合いに応じてくれなければ婚姻費用分担請求を申立てするしかないのですが、認められるでしょうか。
今はまだ復縁に向けてしばらく主人と離れて冷静になりたいのですが、話し合いにならないのです。
家賃の高い部屋を出て、主人の負担も軽くしてあげたいと思ったのですが、逆にこちらが困る材料になってしまうのでしょうか。
専門的に回答いただけると助かります。

A 回答 (2件)

いずれにしても、夫婦関係調整の家事調停の申立てをする必要があると思います。

そして、その中で、婚姻費用分担請求をしたら良いと思います。調停が成立しなかったら審判で婚姻費用が決定されます。
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婚姻費用分担義務(民法760条)は、婚姻中(離婚するまで)は、原則として認められます。


そのため、突然出て行った(夫の方に問題がある要素が強い)とすると請求自体が認められないことはないと思います。

ただ、現在の生活水準を維持するための金額全額が出るかは、別居の原因であったり、お子様の有無だったり、一方からの話だけでは判断が難しい点があると思います。

また、同居中の生活程度を基準とすることから、家賃の安い部屋に移っても、そのことから直接に請求額に変更が出ることはないと思います。
ですので、文面だけ情報から判断すれば、法律上、「困る材料」になることはなく、単に安い物件に住んだほうが後々良いという実際上の問題になるとは思います。
ただ、契約名義や振込名義は夫でしょうから、手続上は現状維持の方が楽な気はしますけれども・・。

離婚となればお互い金銭的に苦しくなるでしょうし、何とか分担請求前に話し合いが出来れば、良いのですけれども・・。
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