激凹みから立ち直る方法

入湯税について、
地方税法701条には、「鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、入湯税を課するものであること。」とされています。
鉱泉源の保護管理施設の整備には費用を充てることができると解釈できますが、泉源の維持をしていくには吸水ポンプの定期的な交換は必要であり。これについては維持管理とされ費用に充てることはできないのでしょうか?どのように解釈すればいいのでしょうか?
運用について詳細をご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

入湯税は 当該市町村で 法律に書かれている事項に使用できます。

最後の観光振興なんて 広く読めますけどWWW
そして、どれに使うかは市町村が決めます。
そして、質問の件については もちろん使うことはできますが 使わなければならないわけではありません。
源泉管理が 市町村直営なら交換費用に使うこともあるし 温泉組合なら申請に基づき交換費用に対し補助金を出すこともある ということでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
運用基準とか指針とか、自治体の凡例とか根拠的なものはあるのでしょうか。
ご存知でしたら、教えてください。

お礼日時:2017/11/30 16:02

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