No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・未公開株の譲渡そのものが犯罪ということではないでしょう。
・上場を控えている場合、事前に一般の投資家に公募等で希望を募り配分する以前の段階で、安い価格で未公開の状態で株式を譲渡すれば、
それは譲渡した相手に対する不当な利益供与とみなされるということでしょうね。
「ずるして先に安く渡しとくね」はだめということで、まあ、感覚的にも普通のことですね。
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