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社会保険+厚生年金について教えてください!
小さい有限会社の中小企業で社員は6人しかいません。
アルバイトは1人です。
今月給料日まで一定の金額で
厚生年金、雇用保険、社会保険、住民税、所得税が給料から引かれていました。
ですが2、3日ほど前に労務士や税理士が計算し直した所 厚生年金と社会保険が本来引く金額よりも少なく不足していると連絡が会社に入ったそうです。
このような税金関係は2年までさかのぼる事が出来て「今まで不足してた分を支払うように」と会社が言われたそうです。
そして会社から上記の内容を聞き「本来不足していたのは、厚生年金と社会保険合わせて約48万で会社が半分もつから約24万を毎月の給料から引く」と言われました。
ただでさえ厚生年金、社会保険をちゃんと計算し直して引かれる額が上がったのに2年前までのも払ってくれとか納得いきません。
僕からしたら、「あなた達の計算ミスでしょ?それを今更になって足りなかったからって、ただでさえ今まで以上に引かれるのに、更に追加で払ってくれって無理だよ」で止まっています。
もちろんうちの従業員全員が対象者となり、しぶしぶ承諾した人や納得いってない人が複数います。
この場合、会社のミスでも払わないといけないんですか?
もし払わなかったり、会社を辞めた場合どうなるのでしょうか?
元々会社には、話をまだしてませんが辞めるつもりだったのに予想外のお金が発生したので止まってしまっています。
辞めて他の会社に就職やアルバイトをしたら、その転職先に請求が来るんでしょうか?
それとも自宅に来ますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少人数の会社で総務をしている者です。
知識はさび付いていますが、社会保険労務士の資格者です。
> ですが2、3日ほど前に労務士や税理士が計算し直した所
出来れば「労務士」ではなく「社労士」と書いてほしいな~
> ただでさえ厚生年金、社会保険をちゃんと計算し直して引かれる額が上がったのに
> 2年前までのも払ってくれとか納得いきません。
保険料の徴収権の時効は2年[健康保険法、厚生年金保険法など]なので、会社は請求できます。
> せめて社会保険法?的にどちらかは労働者が支払う必要はないとないでしょうか?
> 又は会社7:労働者3みたいなのとか…
お書きになられている48万円は会社負担分も含めた金額だとすると、負担割合は次のようになります。
①健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
会社50:労働者50
②雇用保険料
労災保険料と併せたものを「労働保険料」と呼びますが、その申告修正で納める雇用保険料の額だとすると
会社6:労働者3
https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf
> 約48万で会社が半分もつから約24万を毎月の給料から引く」と言われました。
時に前提条件を付けない場合、この行為は労働基準法違反です。
賃金から控除できるのは、法令に基づく控除[※]または労使協定等に定めた項目に対する控除です。
[※]健康保険や厚生年金の保険料は「当月分を翌月支払う賃金から控除」と定めているので、それより前の保険料を賃金から控除することは出来ません。
これは、賃金は労働者の生活費であることからの要求でもあります。
> 僕からしたら、「あなた達の計算ミスでしょ?それを今更になって足りなかった
> からって、ただでさえ今まで以上に引かれるのに、更に追加で払ってくれって
> 無理だよ」で止まっています。
【税の専門家ではないので、自己の知識で書きます。用語の使い方が間違っているかもしれませんので、その点はご容赦ください。】
会社のミスは脇に置いといて、法律により労働者が負担する保険料を会社が負担した場合、所得税法の定めにより、労働者の所得額に加算することになります。
そうなると、労働者は修正申告を行う必要がありますが?
もちろん、24万円よりは安いはずです。
No.1
- 回答日時:
税金ですから、払わなくてはならないです。
会社のミスですが、こんなミスをする会社があるんですね。所得税や住民税も変わってくると思います。
多少の戻りがあるんじゃないですか?
しっかり変更前と変更後の金額がわかる物を出してもらうと良いですよ。
退職する場合、退職金から差し引かれるかもしれませんね。
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