好きな和訳タイトルを教えてください

介護休業給付を受給した場合の控除についてお伺いします。
今まで給与所得に対して、健康保険料、厚生年金、介護保険料、所得税、住民税、雇用保険料などが引かれていましたが、介護休業給付中は、こういった控除はどうなるのでしょうか?

今までと全く同じですか?

詳しい内訳分かる方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (6件)

追伸ウミネコ104です。

No2
 【厚生年金などの免除がないとき来ましたが申請すれば免除されるんですか?】ついては以下の通リで介護休業の手当は課税はされませんが、育児休業の特例の法律がないため介護休業中の社会保険等(雇用保険除く)の従業員の負担分は支払うことになります。
控除については、介護休業手当は非課税で、所得に勘定しませんので年末調整また確定申告をするときは介護休業手当は除かれます。

 詳細のパンフ等はハーローワークに備えています。又ハーローワークの訊ねることです。
 ポイント
育児休業給付、介護休業給付は非課税です
育児休業期間中、介護休業期間中の雇用保険料の負担はありません
○ 育児休業給付、介護休業給付に所得税及び復興特別所得税、住民税はかかりません。
○ 控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額にも含まれません。
○ 育児休業給付、介護休業給付を受けている期間中、給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担はありません。
 
 介護休業給付の支給(雇用保険)
 被保険者の方が介護休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主の方が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を、「介護休業給付金支給申請書」を提出する日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。
 ただし、事業主を経由して「介護休業給付金支給申請書」を提出する場合は、その支給申請書と同時に提出することができます。

※介護休業中の社会保険
 介護休業の期間中は、育児休業とは違って、被保険者負担分の保険料を社員・労働者本人が負担し、支払わないといけません。

育児休業では、休業する社員・労働者本人負担分と事業主負担分の保険料は法律により免除されることになっていますが、このような特例は介護休業にはありません。事業主側は、事業主負担分だけでなく、本人負担分と合わせて保険料を納めることになっています。また、本人の負担するべき前月分の保険料を、その賃金から控除することができるようになっています。

この、事業主が保険料を復職後賃金から控除できる、ということが問題となりますが、著しい高金利などで当該貸付が労働を条件としていると認識される場合以外は、一般的には労基法17条(前借金相殺の禁止)に抵触しないとされますが、労使協定が必要となります。この相殺できる金額は、賃金の3/4に相当する部分、または33万円のいずれか低い額については相殺できないとなっています。(民法510条、民事執行法152条、民事執行法施行令2条)
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介護休暇については、健康保険料・厚生年金・介護保険は通常の料金がかかります、雇用保険料は、給料が支給されなければ0円です。

住民税は、去年の所得に対する税金なので通常の支払いです。
産前産後・育児休業の場合は、健康保険と厚生年金は免除です、40過ぎの高い年齢で出産の場合は介護保険料も免除ですけど。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi. …
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育児・介護休業法により、介護休業手当は、所得にならない非課税扱いですので、所得税等はかかりません。

また、社会保険料等の所属する保険者(協会けんぽ等)に申し出ることで免除されます。様式等はホームページ等でプリントアウトができます。または電話等で送付してもらえますので記載後送り返すだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。介護休業は育児休業とは違く、厚生年金などの免除がないとき来ましたが申請すれば免除されるんですか?

お礼日時:2017/11/05 15:03

>所得税・住民税についても計算方法は同じですが、介護休業給付は非課税ですから、所得には含めなくて構いません。



給与から天引きされる所得税と住民税は扱いが全く違います。
所得税は、給与が発生した場合に課税されるであろう金額を前払で仮で支払っているもので、もちろん給与がなければ引かれることはありません。
住民税は昨年(1月~5月は一昨年)の所得から計算されたすでに確定した金額を12回に分けて引いている訳ですから給与があろうとなかろうと、必ず支払わなければいけません。
どうも、2つを混同しているかのような回答のような気がします。
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育児休業中は社会保険料は免除されますが、介護休業中は免除とはなりません。


所得税・雇用保険料は給与が発生しなければ控除はありませんが、健康(介護)保険・厚生年金・住民税は別途会社に支払うということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/27 17:45

健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料については、介護休業中も免除や減免になったりはしません。

通常通り納付する必要があります。ただし、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、標準報酬月額の随時改定が行われます。

雇用保険料については、勤務先から支払われる給料の額に応じて天引きされます。保険料率は 0.3%です。これも特に仕組みは変わりません。勤務先から給料が支払われなければ、当然天引きもありません。

所得税・住民税についても計算方法は同じですが、介護休業給付は非課税ですから、所得には含めなくて構いません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet …
(育児休業中は健康保険料、厚生年金保険料の免除が受けられますが、介護休業中はそういった経済的支援はないということです)
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/27 17:46

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