これ何て呼びますか

昨年、ICD埋め込みで障害年金手続き開始。手続き中の2月から老齢年金受給となりました。
老齢年金の受給が始まった為、障害年金はやめると相談したところ、65歳前に
申請しておけば、2や1級になった場合年金額が多くなるから との事で手続き継続。
なんだかんだで、3月末に申請出来ました。
当然3級の年金額の方が少ないので(97万ちょい)2月からの老齢年金のままで と。

ところが、先月に障害年金額確定(約97万ちょい)通知が届きました。
障害を選んだ場合はの金額なのか。へーって、そのままに。
で、先週末に加給年金含む年金全額停止の通知が!。なにー!。
至急連絡。回答は月末になるとの事。

来月は、ほぼ100%障害年金の16万との事でした。

1、果たして、年金事務所のミスだったら、訴えて精神的賠償金くださいな って、無理ですか。

2、それにしても、手帳は一級ですが障害年金は三級。なのに、97万は一級の金額ですよね。
  だとすると、2や1級になると受給額が多くなるとの説明は?。自分の理解不足だったのか?。

  月末まで待つつもりでしたが、アルコール入ったためか胸の内を吐き出したくなりました。

質問者からの補足コメント

  • 79万ではなく97万でした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/18 22:39

A 回答 (2件)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準により、ICD装着に伴い、障害厚生年金3級になりますね(報酬比例の年金額)。



障害厚生年金3級を受けている場合は、65歳になる前までにまだ1度も2級や1級になったことがない、というときには、65歳になってしまったあとは、障害の状態が悪化しても、額改定請求(2級や1級への改定を請求すること)ができません。

そのため、その障害の重さから考えて65歳になる前までに2級や1級になる可能性が大きい人に対しては、「もし2級以上になったのなら、65歳過ぎに障害基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせを選ぶと、老齢基礎年金+老齢厚生年金を選ぶよりも受けられる年金額が多くなるから」といった理由で、障害厚生年金や障害基礎年金の請求を急がせる場合があります。
あなたの場合は、そういうことで、障害厚生年金の請求を済ませました。

ただし、この過程で、老齢基礎年金+老齢厚生年金の支給が始まったはずです。
このとき、複数種類の年金を受けることが原則的には認められていないために、年金受給選択申出書というものを提出して、当面、障害厚生年金や障害基礎年金ではなしに、老齢基礎年金+老齢厚生年金を選択なさったと思います。

とするなら、97万うんぬんという額は、もしかして、老齢基礎年金+老齢厚生年金の金額なのではないでしょうか?
なお、障害厚生年金3級のときには、そもそも障害厚生年金に対する配偶者加給年金額も付きません。

配偶者加給年金は、老齢厚生年金のほうに付いているものと思います。
この配偶者加給年金を含めて、老齢基礎年金+老齢厚生年金が全額支給停止になる、という通知が来たのでしょう?
その結果として、障害厚生年金3級のみになると。これが16万うんぬんということなのではありませんか?

このように考えてゆくと、障害厚生年金の請求・決定とともに年金受給選択申出書が出されたような取り扱いとされて、障害厚生年金のほうを選択してしまった、ということになっているものと思われます。

年金事務所のミスなのか、それとも、気づかぬうちにあなたが意思表示してしまったのか、そのどちらなのかは不明ですが、いずれにしても、障害年金のほうを選択してしまったことは間違いないように思います。

このあたりを再度確認したほうが良いのではないでしょうか?
精神的な賠償金うんぬんといったものはありませんので、私見ですが、それよりも、再度の確認と、年金事務所からの納得ゆく説明を受けたほうが良いように思います。

ちなみに。
障害年金の等級が2級以上の場合は、65歳以降は、以下から1つを選択します。

1 老齢基礎年金+老齢厚生年金
2 障害基礎年金+障害厚生年金
3 障害基礎年金+老齢厚生年金

障害基礎年金2級の額は、満額の老齢基礎年金の額と同じです。
老齢基礎年金の額は保険料納付月数に比例し、480月完納(40年完納)で満額になります。
〇〇厚生年金は報酬比例の年金額となるので、厚生年金保険に入っていたときの報酬の平均額や加入月数によって決まり、ひとりひとり異なります。

上記1~3ですが、障害厚生年金3級のあなたの場合には、65歳以降は、結果的に以下のように読み替え、いずれかのうちから1つを選択します。

1- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
2- 障害厚生年金
3- 1-と同じ
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この回答へのお礼

冗談半分のような質問に、ありがとうございます。
先月届いた支給額変更通知書には、年金の種類は障害厚生年金。97万強と記されていました。
昨年、最初に年金事務所で相談した際に示された障害年金額と2,000円ほどの違いでしたよ。
昨年も、そして3月に申請した際も、障害年金ではなく通常の年金でお願いします。と、したんですけどね。
明らかに事務所側のミスなんじゃないかな~って。
それにしても、三級の最低保証額が58万位なのに、97万って腑に落ちないんですよね。
それと、老齢基礎年金+障害厚生年金という組み合わせがあったらな~って。
いずれにしろ、あと10日ほどで分かるんですけどね。

お礼日時:2020/09/18 22:38

まず障害年金は65歳までに請求しないと、請求できなくなります(例外はあるが説明割愛)


なので、先にそちらを勧めてくれたと思います。後は受給額の多い方を選択すれば良いです。多い方になっているかは?問い合わせした方がいいですが、普通は障害年金になります。
あと厚生年金とか絡んだら65歳の時点で組み合わせで貰えます。
詳細がわからないのでここまでです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

こんばんはー。冗談半分なような質問に答えていただきありがとうございます。
この時間まで、恥ずかしくて見ることができませんでした。
65まであと半年以上あります。 どちらを選ぶか?では、ハッキリと通常年金を選びました。
79万と200万弱では(加給、企業含む)自ずとね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/09/18 22:08

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