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兄か、国民年金障害基礎年金を受給しています。
今年額で780,000円ほど支給されます。
先日、年金定期便の案内の葉書が届きました。
案内によると65歳で老齢基礎年金の見込み額が540,000円ほどでした。70歳からだと770,000円と書かれてます。
70歳まで障害年金をもらう事はできるのでしょうか教えてください。
金額が減ると、生活が出来ないで、何か対策をしないとと、考えています。

A 回答 (3件)

現在、お兄さんは、障害基礎年金だけを受けているのですね?


ところで、お兄さんは、過去にたとえ1か月でも厚生年金保険に入っていた(一般企業などで働いていた)ということはありますか?

障害基礎年金(国民年金から出る)や障害厚生年金(厚生年金保険から出る)を受けられる人は、65歳以降は、以下の組み合わせからどれか1つを選択します。

1 老齢基礎年金+老齢厚生年金
2 障害基礎年金+障害厚生年金
3 障害基礎年金+老齢厚生年金

○○基礎年金となっているものは、国民年金から出るもの。
一方、○○厚生年金となっているものは、厚生年金保険から出るものです。

老齢厚生年金というのは、65歳以降、老齢基礎年金を受けることができる人(最低でも10年は必ず、公的年金制度に加入していることが必須)に1か月以上の厚生年金保険加入期間があったならば、受けられます。

基本的には、受けられる権利そのものは、死ぬまで喪われることがありません。
したがって、たとえ70歳までであっても、障害基礎年金を受けられる権利じたいはあります。

ところが、障害基礎年金や障害厚生年金は有期認定といって、永久認定(診断書提出不要)とされないかぎりは、いつでも支給停止(障害が軽減された、という認定がなされたことによる支給停止)になり得ます。
年金そのものを受けられる権利(基本権)は半永久的にあるのに、実際に支給される権利(支分権)は永久的なものではないからです。
実際、1~5年毎のいずれかの間隔で、いわゆる「更新」といって診断書をそのつど提出しているのならば、永久認定ではありません。

そうなってくると、事実上、1~3の選択ではなく、65歳以降については、老齢基礎年金しか選択肢がなくなってしまいます。
また、65歳をむかえる前まで障害基礎年金を受け続けられる、という保証もありませんよ?

そうなってしまったときは、事実上、生活保護などの活用を考えるしかなくなってゆきます。
あるいは、いま、「障害基礎年金を受けていることを理由とした、国民年金保険料の納付の法定免除」というものを受けているのでしたら、あえて「法定免除を受けない」という申出を行ない、通常の人と同じく、毎月の国民年金保険料を納付し続けて、少しでも将来の老齢基礎年金の額を多くできるように努めて下さい(免除期間納付申出書というものを役場の国民年金担当課か年金事務所に提出します。)。
また、この申出書を提出することで、付加保険料納付または国民年金基金への加入も行なえますので、これによって、さらに老齢基礎年金の額にプラスすることもできるようになります。
なお、申出書を提出して国民年金保険料を納付するようになっても、障害基礎年金の受給には影響なしです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
とてもわかり易いです。
免除は助かりますが、将来的には泣きをみますね。
勉強になりました。

お礼日時:2020/07/24 19:28

あなたのお兄さんは、どのような障害で障害基礎年金を受給しているのでしょう?


手足の切断が理由なら、今後医療が進んでも手足が再生することは、まず無理でしょうから生涯年金は受給できるでしょう。
しかし、腎臓疾患なら、現在の医療技術でも腎臓移植で状態が改善されると年金の対象外になる可能性はあります。
同様に医療技術の進歩で障害年金非該当になる事はあるでしょう。
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五体不満足ならば、70歳まで障害年金をもらう事は確実に出来ますが、生活が出来ないのならば生活保護か、完全に運次第ですが、数字選択式宝くじや、完全ランダム発券で予想を反映させる事が実質不可能で、玄人さんにも素人さんでも、平等な確率で1等のチャンスがあるサッカーくじのTotoBigシリーズ等のくじを買って、1千万円超えの高額当選にすがる以外に対策はありません。

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