
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以下、余分な回答も含まれますが、私自身の勉強のために調べたことを忘れないように書いているだけですので気にしないでください。
食品衛生法は、政令で定める種類の営業については、都道府県が公衆衛生の見地から必要な基準を定め(法20条)、営業を受けるに際して許可を受けなければならない(法21条)ことを定めています。
この許可が必要な営業は、食品衛生法施行令第5条に定められています。製粉業は、この中に含まれませんので食品衛生法上の許可は不要です。
しかしながら、東京都の場合、食品衛生法施行細則第十六条で、食品衛生法上の許可が必要とされる以外の食料品製造等について、届出を行わなければならないことを定めています。
製粉業もこの届出を要する営業となりますので、許可は必要ありませんが、届出は必要となります。(これは東京都の場合で、他の都道府県についてはわかりません。この手の条例は横並びなことが多いですが)
また、騒音規制法では、「穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) 」を、都道府県が指定する地域(工業専用地域)に設置する場合は、届出が必要になります。
都道府県や市区町村が独自に、騒音などを防止するための法律より厳しい条例を制定している場合がありますので、うるさい製粉機を設置されるのでしたら、市区町村の担当箇所へ問い合わせることをお勧めします。
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