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一種低層住居専用地域で近所の方が自宅の一室でペットサロン(トリミング)をやるとの事なのですが、問題は無いのでしょうか?
送迎専門で看板等も出さないとの事ですが、鳴き声や臭い等の問題が出ないか心配しています。
市の条例では、一種低層でのペットサロンは認めていないようです。
止める方法が有れば教えて頂きたいのですが・・・
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>部屋の使い方の問題ですが、やはり用途変更に当たるのですか?



変な回答をしますけど、
周りが違反と騒ぐのは、
合法立地であっても
・臭気
・騒音
・振動
などで、周囲に迷惑をかける場合です。
良いとか、悪いとかじゃなく、
近所に迷惑をかけないことです。
※この回答は、違反の助長、推進じゃありません、現実論です。

>グレーゾーンという感じなのでしょうか?

看板設置もせず、こそこそとやっていれば、あなたが言われるとおりかもしれません。
近隣住民と様子をみて対応したらどうでしょう。
参考意見にします。
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>すでに建っている建物の使い方については建築基準法では制限されません。



間違った解答です。
http://www.pref.hokkaido.jp/keizai/kz-ksnko/700- …
法律上、用途変更は確認申請が必要です。
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この回答へのお礼

何度もご回答を頂きまして有難うございます。

部屋の使い方の問題ですが、やはり用途変更に当たるのですか?

明らかに違法行為であれば、クレームを付ける事を考えていますが今回のケースはグレーゾーンという感じなのでしょうか?

お礼日時:2007/09/23 10:21

開業に許可が必要となる事業でなければ自己所有の不動産で商売を行うことは原則として自由です。



建築基準法では建築できる建物に制限がありますが、すでに建っている建物の使い方については建築基準法では制限されません。

>市の条例では、一種低層でのペットサロンは認めていないようです。
上記が建物の建築許可に関するものであれば今回の内容に直接は関係しないと思います。

鳴き声や臭気が住宅地としての受忍限度を超えた場合には法的対応ができると思いますが、開業そのものについては法的に対処することは難しいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

既に建っている建物は、建築基準法では制限されないのですか!?
とすると、一度建築した後に好き勝手に改造してしまえば良いという事にはならないのでしょうか?

それとも、今回のケースでは家の一室との事ですので、ただ単に使い方の問題だけだから可能なのですか?

いろいろ聞いて申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

お礼日時:2007/09/23 10:09

>行政に通報するとどのような対応になりますか。



結局、用途違反で「行政指導」が入るだけ、でしょう。
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この回答へのお礼

そうですか・・・
あまり効果的な歯止め策とはなりえない感じですね。
様子を見てみます。

お礼日時:2007/09/23 10:11

>一種低層住居専用地域で近所の方が自宅の一室でペットサロン



第1種低層住宅専用地域内に建築することができる建築物(建築基準法第48条1項。施行令130条3)

3理髪店、美容院、~のサービス業を営む店舗

ペット美容室も、
3の理髪店・美容院は人間用を想定しているので不可となります。

>止める方法が有れば教えて頂きたいのですが・・・

行政に通報する。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
行政に通報するとどのような対応になりますか。
もし分かれば教えてください。

お礼日時:2007/09/22 15:11

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