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建築一式工事の定義を教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (4件)

質問者さんの解釈どうり,


自分の工務店で左官工事を直接担当しない場合,つまり下請けに発注する場合は,左官工事業の許可は必要ありません。下請けの直接工事を担当する業者が許可を受けていればよい,ということです。

自ら直接工事を担当せず,全ての工事を下請けに発注する場合は,建築一式工事業の許可があれば,全ての工事について発注でき,他の個別の専門業者の許可は必要ありません。

実は,建築一式工事も,工事の指導監督をするという専門業種の中の一つです。

直接担当する専門業種の許可があれば,OKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
悩んでいたことが全て解決しました。

お礼日時:2005/08/05 18:24

建設業法による定義によれば,


建築一式工事というのは,建物の建設に携わる複数の専門業者に対し指導・監督を行う業務を指します。

具体的には,少し大きな建設現場を見ると,監督さんという仕事をしている人がいますが,この監督さんは,大工工事や左官工事などの業務と違い建物の建設に対し直接関与せずに,大工さんや左官さんの仕事のパイプ役をしています。また,異なった工事間の納まりの調整のための施工図を書いたり,次の工事のための準備をしたり,実際の現場以外の仕事というのは,思ったよりも大変で,量も多くなります。
つまり,建設工事というのは,複数(多いときは20以上)の専門業者が協力して作業します。これらの専門業者を束ねるのが監督さんの業務で,建築一式工事であり,監督さんだけを雇って,この業務を専門的に行うのが建築一式工事業です。

例えば,小さな工務店や大工さんが工事を請け負った場合,大工さんは自前の従業員ですが,左官などの仕事は専門の左官業者にお願いすることになります。この場合,この工務店や大工さんは,大工工事業と建築一式工事業の許可を必要とします。
つまり,建築一式工事業は,複数の専門工事をできるという意味ではなくて,あくまでも「専門の工事をする業者を束ねる仕事をする」,というものです。ただし,実際の金額は覚えていませんが,発注する金額が少ない軽微な工事によっては,許可を必要としない場合があります。

因みに,この解釈は全国共通です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
この場合の小さな工務店や大工さんは左官工事業の許可は要らないのでしょうか?
元請は一式工事の許可をもっていれば、他の27業種は下請けがもっていればよいという解釈でよろしいのでしょうか?

補足日時:2005/08/05 11:53
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「建築一式工事」とは、建設業法でいうところの「建設工事」のひとつです。

建設業法第二条第1項と別表を参照してください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
例えば、28業種の内、2つ以上の工事を行う場合は建築一式工事となり、建築工事業の許可も必要となるってことはないのでしょうか?
軽微な工事500万一式の場合は1500万となっていましたので…。

補足日時:2005/08/04 16:23
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「建設業法」を読んでください。


建築一式工事の例が列挙されています。

どこに尋ねても、そこに書いてある範囲内のことは教えてくれます。
逆に、そこに書いてある範囲以上のことは、直接お役所(都道府県庁や国土交通省地方整備局)に個別に具体的に相談するより手がありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速読んでみます。

お礼日時:2005/08/04 16:34

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