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被害があった地域の警察署じゃなく別の警察署が逮捕するのはなんでですか?被害があった所の警察署が逮捕するのかとおもってました。

A 回答 (3件)

管轄は原則、次のようになっています。



●実際に被害があった場所
●被害者の居住地
●加害者の居住地

このように
本来、警察では、警察署ごとに捜査する管轄区域というものが
決まっておりますが、
告訴・告発を受けた司法警察員は、
管轄区域外の事件であるかどうかを問わず、
受理しなければならないとされています
(犯罪捜査規範第63条)。

受理すれば、当然捜査に入ります。
捜査には逮捕も含まれます。

しかしながら、当該警察署の管轄区域内で無いと適切な捜査が見込めませんし、
告訴は、事情説明を受けた警察署でおこなうことが望ましいとされており、
告訴後においても、
必要に応じて被害者からの事情聴取や現場検証などの必要が生じますので、
出来る限りは、管轄の警察署刑事課告訴係に
告訴状を提出された方が良いということになります。
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警察は現行犯以外では、逮捕しませんし、殺人以外は捜査しません。

なので、類似犯罪の照会があり、他県の場合、その県で逮捕して貰います。
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余罪があって確たる証拠がある時、事件があった所轄の警察署が逮捕します。


都道府県が連携する場合もあれば、出し抜けに逮捕する場合もあります
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