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まず初めに、私は老人ホームの用務員を週4日の4時間
で働いていました。
(シングルマザーの生活保護をうけています)

事の発端は
約3ヶ月ほど前に老人ホームの草抜きをしてくれという
老人ホームを経営している理事長の
指示の元、事務所の人を通してくあたし達用務員複数人で
草抜きをしました。
しかし、理事長がイメージしていた草抜きとあたし達がイメージした草抜きとでは全く違ったみたいで、大激怒させてしまい
反省文を書けというので、用務員の代表者1名が反省文をかき
草抜きをしていた用務員の名前をその欄に書きました。

私達もちゃんと確認をとりながら仕事をしていれば
こんなことにはならなかったのだと思いました。
ですが、9月の明細書をみるとどう計算しても5000円足りません。明細書と一緒にもう1枚紙が入っており内容が
『反省文のため、今月-5000円お給料からひきました』
と書いてあります。
明細書にはどういう経緯で5000円引かれたかも書いてないので、生活保護の身としては市役所に相談しないといけないので相談しました。(収入申告書などのため)
やはり、おかしな話だとなり今の時代罰金制度があるのだとビックリしました。

今までにも介護福祉士や看護師の方たちも何万~何十万と罰金を受けていたそうです。
そんなことがあっていいのかと思い、労働組合に相談しました
相談したことを知り合いに話したら、会社の耳に入り呼び出しをされ口論したところ、話し合った翌日に
『今日ずけで解雇しました』
という連絡がきました。理事長が判断したとのことです

話し合いの時にあたしが
「罰金を取るならどういう経緯で引いたかを書いてください。計算が合わないので」
と伝えると
「そんなのかけるわけないでしょ」
と事務の人に言われました。
本当はやっちゃいけない事を分かっていながら、
理事長の指示だといって認めました、

会社の就業規則を確認すると罰金制度はあるらしいです。
ですが、
1日3600円で働いているのに
日給以上分のお給料を引かれ、しまいにはなんの予告もなく
あたしはクビにされました。


毎日毎日悔しくて泣いてしまい
小さい子供がいるのでなんとか頑張って育児に励んでいますが
かなり精神的苦痛です。

あたしの希望は
もう会社の人間じゃなくなった今なんの同情もないので
業務停止になればいいと思っています。
労働組合ではなく労働基準監督署に改めて相談し直して
規則から罰金制度を無くすことは出来るのでしょうか?

もう誰もあたしと同じ思いをして欲しくない一心で
相談させて頂きました、
長文を読んでいただきありがとうございます

A 回答 (2件)

どうみても、その規則は労基法91条に


違反していますね。

(制裁規定の制限)
労基法 第91条  
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を
超えてはならない。



また、即日解雇も労基法20条違反です。

(解雇の予告)

第20条  
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を
支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた
場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、
この限りでない。
前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、
その日数を短縮することができる。
前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。



そもそもそんなことで解雇は出来ないはずで
これは労働契約法16条に違反している
可能性があり、解雇は無効になるでしょう。


労働契約法第 16 条
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上 相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
無効とす る」





労働組合ではなく労働基準監督署に改めて相談し直して
規則から罰金制度を無くすことは出来るのでしょうか?
  ↑
労基署なり弁護士なりに相談することを
お勧めします。
職場復帰は希望しないでしょうが、
色々な名目でお金を請求することが可能です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ありがとうございます
あんなブラック企業に戻りたくないので
職場復帰は希望しません
数少ない用務員を1人クビにして
何がしたいのか分かりません。

事務の人から何度も労基がはいっているが、
変わらないと鼻で笑われました。

何度も改善もされないのはかなりおかしな話だと思います。

弁護士に相談して、
労働組合の担当者は連絡が繋がらないので
労働基準監督署にも1度連絡を入れてみようと思います。

お礼日時:2020/10/03 09:49

不当解雇なので訴えればいいと思います

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この回答へのお礼

コメントありがとうございます

やはりそうですよね
考えてみますありがとうございました

お礼日時:2020/10/03 00:33

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