最速怪談選手権

弁護士会照会等で銀行の隠し口座が発覚した場合、裁判官の心証が悪くなると聞きますが、具体的にどんなデメリットがあるのでしょうか?
最初から開示して半分取られるよりまずは隠しておいてバレずに全部キープする可能性を残しておいた方が得のような気がします。
もしかして発覚したら半分以上取られる事があるのでしょうか?
或いは罰則があるとか?

A 回答 (2件)

●弁護士会照会等で銀行の隠し口座が発覚した場合、裁判官の心証が悪くなると聞  きますが、具体的にどんなデメリットがあるのでしょうか?



 ↑、裁判所は、相手方の主張、隠し預金がもっとあるのではないか、と言う言葉に耳を傾けてくれるでしょうね。相手の出方次第ですが、すべての財産を開示する羽目にもなります。裁判官よりも相手がどう出てくるかです。ご質問の後半に関しても相手次第です。相手が異議を申し立てなければそれでお終いです。裁判所が勝手にもっとあるだろう、なんて事は絶対にいません。

相手が、実際の隠し預金よりも多く、これだけの金額はあるはずである。と、いった場合、その金額が財産分与の対象金額として計算されます。そこで、そんなお金はない、といえば、ではどれだけあるのだ。と、なります。隠し預貯金がバレても罰則はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
罰則がないという事はバレるまでは開示するメリットがないと感じました。

お礼日時:2020/10/10 02:52

バレない様になら信用できる方の口座に移す、借用書を作る、で、返済した、でも潔く半分渡す、場合によるけどね、相手が悪いなら、あなたが悪いなら潔く分けちゃったら。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
相手は多数の人と不倫しており、法的には財産分与は回避できないとしても心情的には納得できず、慰謝料を請求するとともに財産はビタ一文渡したくないという気持ちです。

お礼日時:2020/10/10 02:52

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