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今日車に追い掛け回されました。
ウインカーを出して割り込んだのですが、気に入らなかったらしく家まで追い掛け回されたので、何で追いかけてくるの?といったら追いかけてきてないといいまかされました。又その車は右折するときおおいかぶすような形で無理やり後ろから右折して来ました。
追い掛け回す行為は法律違反じゃないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ただ後をつけているというだけならば、違法とはいえないでしょう。


ただ運転中に幅寄せなどの危険な行為で心理的プレッシャーをかけてきたとしたら、暴行、傷害罪に問われる可能性があります。
右折時の行為が明らかな嫌がらせだとしたら罪に問える可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
右折も怖かったです。
右折車線に私がいて相手が左車線にいて無理やり右折してきて怖かったです。
私の運転もだめだと思いますが追跡してきて家の中に車が入れなかったので親を呼びに行こうとしたら逃げました。
自分も悪かったと思ったんじゃないでしょうか?
でも本当に怖かったです。

お礼日時:2005/01/31 17:57

 暴行罪が問えるとしたら、間接暴行というところでしょうか。

ただ、心理的なプレッシャーだけでは、ちょっと立件には弱いような気がしますね。

 脅迫罪における脅迫行為は、告知される害悪の内容が客観的・具体的であり、一般的にみて畏怖するに値するものであることを要します。♯2さんの回答内容は、私もどこかで観た記憶がありますが、脅迫罪の適用は、極めて例外的なものであるだろうと推測します。

 道路交通法自体には、追いかけ回す行為は違反ではないと記憶していますが、ただ、車間距離を開けずに追跡したら、車間距離不保持(道交法第26条)に該当します。

 あと考えられるのは、軽犯罪法28条「追随等の罪」です。これは、他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺にむらがって立ちのこうとせず、または不安もしくは迷惑をおぼえさせるような仕方で他人に付きまとった者をいいます。質問内容では、これが一番問える法律違反ではないでしょうか?

 ただ、上記のいずれにしても、相手の違反行為の証拠を確保するのは困難でしょう。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
車の運転って怖いですね。
自分の運転に自信があるわけじゃないですが反省するいい機会じゃないのかなって思いました。
でも本当に怖かったです。
車も家に入れれなかったので大変でした。

お礼日時:2005/01/31 17:53

追いかけること自体は法律違反にはなりませんね…確か数年前に同じような事案で、パッシングしながら車間を詰めて煽ってきて、恐怖を覚えたまたま車内にあったビデオで撮影し、後日警察に届けて相手が脅迫罪で逮捕されていた記憶があります。

ただし、この場合はビデオで状況が撮れていますし、今回の場合は運転中に110通報してパトカーが来るまで運転して、警察官に現認させることが一番手っ取り早かったかと思いますが、ただついてくるだけでは警察も取り締まれませんね。

ただ、追いかけてくるくらいだから、あなたの運転行為自体に落ち度がなかったかも再確認すべきではないでしょうか。相手にとって危険を感じさせる運転がなかったか、相手が譲ってもいないのにあなたが入っていないかなど。あなたは大丈夫と思っても相手にとっては危険と感じるときはあります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
本当にビデオでもあったら良かったのにと思いました。
怖かったです。
自分の運転にも反省しなければいけないと思いました。
また家の中に車を入れれなくて怖かったです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/31 18:00

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