限定しりとり

郵便局の生命保険について教えて下さい

離婚した元夫が先日死亡しました
死亡保険金の受取人が私のままでしたが
契約者=被保険者
が死亡した後に受取人を変更する事は可能なのでしょうか?
又、受取をしないままだとどうなりますか?

A 回答 (4件)

>契約者=被保険者が死亡した後に受取人を変更する事は可能なのでしょうか?



できません。離婚しようと受取人が自動的にかわるわけではありませんし、受取人を本人死亡後に変更などできるわけがありません。

>受取をしないままだとどうなりますか?

時効になって、郵便局の雑収入になるでしょう。
下記のサイトをごらんください。

保険金請求にも時効がある、
https://lify.jp/insurance/basic/after/article-20 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/10/10 09:13

変更はできないですから、


受取たくないなら、いったん受け取って変更したい人に贈与する。
贈与税はかかりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/10/10 11:47

自分の収入となります


死亡後の変更はできません
その保険金を自分が受け取り、元夫の親族に返すと、額によっては莫大な贈与税が課されますので注意が必要
その保険金は掛け金と受取金額との差額が一時所得となり確定申告が必要な場合があります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/10/10 11:47

死亡した後は受取人の変更はできません


念のためですが相続財産にも入らないと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/10/10 09:13

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