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現在、とあるマンションの駐輪場に自転車を二台停めています。うち一台はマンションの規約に従い、所有権を明示するステッカーを貼っています。
すると数週間ほど前に、「駐輪場に置ける自転車は一部屋につき一台まで」「ステッカーの貼布されていない自転車は期日になれば撤去する」との勧告が来たので、とりあえずダメ元でステッカーの追加申請を試みました。
すると、「ほかの入居者の迷惑になるので、2台以上の駐輪は特別に認められない。ただし、原付専用のスペースに料金を払った上で駐輪することは特別に認める。」との返答でした。
「重要事項説明書や入居管理規約書を見ても、一部屋につき自転車一台までしか駐輪できないという制約はどこにもないし、部屋を契約する際にもそのようなルールは説明されていない。今回勧告書を拝見して初めて知った」という旨を申し出ても、「決まってるルールなので特例は認められない」の一点張りです。
もはやステッカーのない方の自転車は室内で管理するしかないのでしょうか。

A 回答 (5件)

>駐輪場に置ける自転車は一部屋につき一台まで


あるいは
>駐輪場に置ける自転車は一人につき一台まで
というのは、別におかしくないでしょう。

質問者さんにお聞きしたいんだけど、

>重要事項説明書や入居管理規約書を見ても、一部屋につき自転車一台までしか駐輪できないという制約はどこにもないし、部屋を契約する際にもそのようなルールは説明されていない

これを理由に、ある人が「俺は自転車を10台駐輪したい」と言い出した場合、質問者さんはその人に賛同するの?

どこかで線引きしなければいけないから、一部屋一台(あるいは一人一台)というルールは必要でしょう。

>もはやステッカーのない方の自転車は室内で管理するしかないのでしょうか。

そうでしょうね。あるいは、原付専用のスペースに料金を払った上で駐輪する。
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村八分覚悟で民事訴訟しかありませんね。

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はい、その通りです。


何処のマンションも駐輪場は1人に対して1台が原則です。だって、無料で駐輪出来ることでしょう。ローカに置くことは勿論禁止しています。
>入居管理規約書を見ても、一部屋につき自転車一台までしか駐輪できないという制約はどこにもない・・。
普通に生活するのなら1人に1台あればことは足りることですよね。ましてスペースの問題もあり無料だとそうなります。通常当たり前のことは管理規約書にいちいち書かないと思いますよ。
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その通りです。

 
管理会社が見張ってます。

空きがあれば
お金払えば即大丈夫なハズです。

地方でもチラホラ常識です
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自転車を持ってない方の名義を借りる。

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