彼氏が不倫していました
彼はバツイチ独身
私もバツイチ独身
交際が始まってから、彼の家に遊びに行ってる時や宿泊してる時に、決まった時間に彼のスマホにラインが来てました。
その事を彼に問い詰めたら、前に付き合ってたと言っても中学高校の頃の話の人からラインが来てるけど何もないと
しかし、実際はラインを送って来てる人は既婚者で肉体関係もあり3年前から不倫関係であったと
でも、私と真剣に付き合いたいと不倫相手との清算を試みたが不倫相手が受け入れてくれないとの事
彼の言葉を信じられなかったので、相手女性に連絡をとりました。そしたら、現在進行形で交際している
はっきり言われました。
そしたら、彼が慰謝料請求されるかもしれないが、相手女性のご主人にもこれまでの事(不倫関係)をすべて話をして謝罪すると
そして、彼と私と相手女性と女性の旦那さんに会いました。
女性の旦那さんは寝耳に水状態でどうしたらいいか分からないので後日連絡するとのこと
相手女性は彼に責任をとってもらいたいと
でも、彼ははっきりと女性と関係をきっぱりとたちたいと言いました。
彼は相手女性と二人で関係を清算したかったようですが、相手女性が拒否したのでこの方法をとるしかなかったとの事
こんな場合、彼は慰謝料請求されるのでしょうか。
混乱している状態での投稿で意味が分からないところがたくさんあるかと思いますが
宜しくお願い致します。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
まず彼氏さんがあなたと付き合う前に、相手女性が既婚者と知っていて関係を持っていたか。
そこが問題ですよ。もし既婚者と知っていて関係を持っていたら慰謝料請求の対象になるでしょう。
No.14
- 回答日時:
相手夫婦が、夫婦として破綻していたことを証明できれば、相手夫から慰謝料を請求されても、破綻を理由に慰謝料請求を退けることができることもあるみたいですが、夫婦関係破綻の証拠なんてそうそう簡単には掴めないんじゃないかな。
相手夫がどう出るかは分かりませんけどね。
最悪、慰謝料だけではなく、彼の会社まで巻き込んで辞職に追いやられる可能性も。
他の方も仰っていますが、なんであなたがそんな場所に出向いたの?
彼から頼まれたのか、きっぱり別れるところを見せたいって言われたのか・・・
いずれにしても、あなたは出向かない方が良かったと思いますよ。
相手女があなたの登場で余計に頑なになる可能性は見えた話ですからね。
相手夫だって、あなたが妻の立場として同席したのならまだしも、結婚していない女がなんでいるんだ??って話で、余計に混乱したでしょうしね。
・・・追い詰められた相手女だけでなく、相手夫が暴挙に出なければ御の字じゃないかな・・・暴挙に出てくれれば慰謝料は払わずに済むかもしれませんが、それで彼とあなたが結ばれたって、悪い縁を抱え込むようなものだと思いますよ。
端的に言えば、サッサと別れるべき彼だと思います。
No.9
- 回答日時:
ちなみに…主さんもどこまでおバカなのでしょうか?
彼が相手女が離婚しそうだから今まで進行形だった…ってそんな内容聞いて情けなくならないんですか?主さんに嘘までついて二股かけてた男ですよ?しかも、これから多額の借金抱える可能性大なわけです。
なぜこの話し合いに足を突っ込んでるのかわかりませんが「今は私の彼だから」的な母性感覚ならさっさと距離を取る方がいいでしょう。これらの精算は彼自身が向き合うものですし、それが終わってから、再度主さんと向き合うことだって出来るわけです。
これらの精算を主さんが手助けするのはお門違いですよ。
No.8
- 回答日時:
あなたの彼は、不倫相手女性に慰謝料を請求されて支払わなければならない可能性はあります。
相手が既婚の女性であっても、それを機械的に考えて女性側の慰謝料の請求権利を奪えるものではありません。彼と女性の間に信義則が該当する状況だったのか問題です。
あなたの彼の不倫相手女性は、彼とどの様な約束をしていたのか。そして、冷めていた夫婦関係を更に冷めさせるように相手女性に結婚の期待を抱かせたのか。詰めていくと、彼にはそれなりの非があるように思います。しかし、あくまでも女性の出方次第です。
No.7
- 回答日時:
残念ながら離婚の話が進んでいようが…それらは予定でしかないですよ。
別居されて数年経過であればまだしも、そんな状態ではただの彼はバカな男です。相手の旦那様からしたら、自身に借金があったなら尚更好都合の状態へとなってるわけです。ともあれ、彼が相手女に長いこと不貞を働いた事実は変わりません。もしも「女が別れると言っていた」として減額など求めて戦いたいのなら裁判に持ち込んだら良い。どの道支払わなくて良いようになる程の余地などないわけですし、無駄な足掻きでしょう。
相手旦那様から請求が来たら、どうぞ誠実に向き合いください。
No.6
- 回答日時:
ご質問の内容では、慰謝料請求されても、支払いの義務が発生するのかしないのか分かりません。
支払義務が発生する可能性もあり、支払義務など無い、という可能性もあります。もっと具体的な質問でないと正しい回答は無理です。キーポイントは、あなたの彼の不倫相手夫婦は、どの様な夫婦関係だったのかです。No.4
- 回答日時:
当然、相手方のご主人には慰謝料を請求する権利があります。
清算したかったとかというのは関係ありません。
彼女が既婚者であることを知ったうえで、不貞の相手となったのです。
訴えられたら、当然慰謝料を支払わなければなりません。
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