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No.8
- 回答日時:
盗癖のある人(盗まずには居られない人。
一種の病気)が一定の割合でいる。(人口の0.1〜1%ぐらいと聞いたことがあるが、根拠は知らん。)学校一つに一人や二人は、常時いてもおかしくない。No.7
- 回答日時:
どこでもあるんじゃないですか。
全国どこでも「万引き」と呼ばれる窃盗犯罪が,若年層を含めた幅広い年代で行われていますから。しかも学校では,自己のものとする意思のない不法領得(=窃盗にはならない)がいじめの一環として行われます。一般社会よりも「いつのまにかなくなっている」ことは多いかもしれません。
※ 窃盗というのは「他人の財物を自己のものとする意思を持って不法に領得すること」ですから,捨てるために盗るという行為は,実は窃盗に当たりません。例として挙げられている捨てられたスイカは,もう食べ物としての機能を失いますので,あえて罪状を認定するなら器物損壊(罪)です。
窃盗はもちろん,器物損壊も刑法に定められている罪です(窃盗罪は刑法235条,器物損壊罪は刑法261条。暴行を用いて他人の財物を強取すればそれは刑法236条の強盗罪です)。犯人不明の場合,実は外部犯の犯行だとか教師がやったことだという可能性も否定できないので,学校が動いてくれない場合には警察に相談するという手もあるでしょう(親が乗り込んで学校側にそういう話をすれば学校も動くと思うけれど)。
ちゃんと理詰めで(逃げ道をふさいで)学校に申し入れることがポイントなのだろうと思います。
No.5
- 回答日時:
30年前でも、体育の更衣室で財布300くらい盗まれて、1ヶ月位経って近所の公園のゴミ箱から発見されて、空の財布だけ返ってきたことがある。
今もあるあるだね。だけど、今は警察もちゃんと生徒に聞き込みや事情聴取もしているから、ほぼ100%で捕まって、退学してる。被害届は出すべきだね。学校に言っても仕方がないし、学校も被害届出してくださいとしている。ただし、やっぱ教室も公道と同じなので、体育なら預ける、大金を持ってこない、かばんに入れてあっただけなんて盗ってと言ってるようなものだから、学校に責任を求めても法が認めないわな。で、盗るバカも続けよるから疑われるやつはすぐ特定される。で、学校で喚いても警察の取り調べですぐ完落ちするんだな。自分の財産は自分で守るしかないよ。先生も同じ盗られる立場だからね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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