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 だんな(予定)の本籍は都内○○区、私は別の都道府県で、今、ふたりの住所は都内△△区の場合、△△区に婚姻届を提出する時は私の戸籍抄本のみで受理されるのでしょうか。それともふたりとも戸籍抄本が必要なのでしょうか。教えてください。

A 回答 (7件)

NO1の追加です



婚姻届
届出人 夫と妻
届出先 夫か妻の本籍地、または住所地の区市役所・町村役場
届出期間 届出が受理された日から効力が発生します。
必要なもの・
注意事項 届  書 1通
添付書類  夫婦双方の本籍が届出先にあるときは、必要ありません。
夫婦一方、または双方の本籍が届出先にないときは本籍が届出先ない方
の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通を添付
認  印 夫婦 (一方は旧姓)のもの
注  意 証人(成人2人)の署名・押印が必要です。
未成年の婚姻の場合は、父母の同意書が必要です。

区役所のHPからです。
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#6のさらに補足(笑)。


「回答に対する補足」の、○○区に提出する場合、本来は婚姻届書とだんなさんの戸籍謄(抄)本(戸籍が電算化されている役所によっては戸籍全部事項証明・戸籍個人事項証明と呼び名が変わります)が各2通づつ必要ですが、#6の例によって各1通でもOKだと思います。
あとは#5の方の回答の通りです。未成年の場合は父母の同意書はくれぐれも忘れないようにしてくださいね。

では。
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回答は出ておりますので、多少補足を。


厳密には#4のkyaezawaさんのURLの通りです。(質問の場合、△△区に提出の場合は全部で婚姻届と戸籍抄本が3通づつ必要)
ですが、届出者の負担軽減や事務の効率化の観点からほとんどの市区町村で届書の1通化を推進しています。
念のため役所へ確認されたほうがいいですが、届書1通および双方の戸籍抄本1通づつでOKです。
それではお幸せに(^o^)丿
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#2の追加です。



婚姻届は、△△区の分と、貴女の本籍地へ送る分で2通いるのです。

参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.milmal.com/milmal.in/todokede/kojin/1 …
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当該役所に 電話して聞いてみるのが 早くて一番確実。



もう 10年以上前の話で 記憶が定かではないけど、私も bakabonnさんと同じパタンでした。
婚姻届は 1通 (これは確実な記憶)
抄本は 本籍の役所と異なったので ふたりとも 1通ずつ持って行ったと思います。
(謄本でなくて 抄本で 良いです)

そのあと すぐに隣の窓口で(同じ係りの人だった) 母子手帳をもらったのは恥ずかしかったです。(爆)
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届出先にどちらかの戸籍がないときは、


婚姻届2通
戸籍がない人の戸籍謄本1通
結婚する二人の印鑑
が、必要です。

貴女の戸籍抄本が必要です。
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違うのがわかればよいという考え方ですので、下記の通りです。



どちらの本籍地でもない地区の役所に提出する場合→
婚姻届 :1通
新郎・新婦の戸籍謄本または戸籍抄本:各1通

でいいはずですよ!

万一、新朗様の(本籍)区に提出されるなら、新婦様の戸籍抄本のみ1通
新婦様の(本籍)区に提出されるなら、新朗様の戸籍抄本のみ1通

になります。

お幸せに・・・・

この回答への補足

もう一つ教えてください。△△区に住所があるのに、○○区に婚姻届を提出することは可能なんですか? すみません、なんだかなんにもわからなくて、初歩的な質問ですよね。

補足日時:2001/08/17 09:28
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