A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 4年ちょいしかかけてなくても 65歳からその分もらえるということですか?
はい。
厚生年金保険に入っていた期間が4年足らずでも‥‥です。
ただし、下に記す「絶対条件」を満たしていないとダメです。
老後の年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金のことです)を受けるには、国民年金に10年以上入っていることが「絶対条件」です。
厚生年金保険に入っていた期間は、国民年金も入っていた扱いになります。
したがって、あなたの場合は、少なくとも、残り6年ほど国民年金に入っていた期間があるなら、老後の年金を受けられます。
保険料を未納にしたままでほったらかしにはしていなく、少なくとも免除になっているなら、この「6年」というのはクリアできているはずです。
いま、会社などで働いていなければ(厚生年金保険に入っていない、という意味)、障害基礎年金1級か2級を受けているときは、国民年金の保険料は法定免除です(原則、法定免除のための届出が必要です)。
そのため、上で記した「クリア」のための条件(免除)はOKです。
以上の答えでも心配なときは、年金事務所に問い合わせて下さい。
同じような答えが返ってくると思います。
No.1
- 回答日時:
はい。
受けられます。
老齢基礎年金(国民年金から)を受けられる要件を満たしているなら、厚生年金保険へ1年以上加入したことがある人は、老齢厚生年金(厚生年金保険から)も受けられます。
老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算したもの)が10年以上あれば受けられます。
要するに、国民年金+厚生年金保険への加入期間が10年以上(国民年金の保険料の納付免除を受けた期間を含む)あれば「可」です。
65歳以降は、以下の組み合わせ(特例)の中から、どれか1つを選択して受給します。
その際には、必ず、年金受給選択申出書を年金事務所へ提出する必要があります。
1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
あなたの場合は、質問文から判断するかぎり、障害厚生年金を受けられず、障害基礎年金だけだと思います。
そのため、事実上、2か3のどちらかの二者択一です。
このときに、老齢基礎年金(満額)が障害基礎年金2級の額と同額なので、額だけを単純比較すれば、3がベストです。
障害基礎年金は非課税ですが、老齢厚生年金は課税されます。
税金が差し引かれる、ということに注意して下さい。
また、障害基礎年金は、その障害が永久認定(診断書提出不要)とならないかぎり、いつでも級下げや支給停止(いずれも障害軽減のため)になり得るものなので、その点にも注意して下さい。
3を選択した結果、万が一、障害基礎年金が支給停止となっても、再び年金受給選択申出書を提出することで、以後、2へ選択替することも可能です。
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