架空の映画のネタバレレビュー

現在障害基礎年金をもらってます。

厚生年金は4年ちょいかけたことがあるんですが老後に障害基礎年金と老齢厚生年金の両方もらうことは出来ますか?

特例があるんですよね?

詳しくは知らないんですが。

A 回答 (2件)

> 4年ちょいしかかけてなくても 65歳からその分もらえるということですか?



はい。
厚生年金保険に入っていた期間が4年足らずでも‥‥です。

ただし、下に記す「絶対条件」を満たしていないとダメです。

老後の年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金のことです)を受けるには、国民年金に10年以上入っていることが「絶対条件」です。

厚生年金保険に入っていた期間は、国民年金も入っていた扱いになります。
したがって、あなたの場合は、少なくとも、残り6年ほど国民年金に入っていた期間があるなら、老後の年金を受けられます。
保険料を未納にしたままでほったらかしにはしていなく、少なくとも免除になっているなら、この「6年」というのはクリアできているはずです。

いま、会社などで働いていなければ(厚生年金保険に入っていない、という意味)、障害基礎年金1級か2級を受けているときは、国民年金の保険料は法定免除です(原則、法定免除のための届出が必要です)。
そのため、上で記した「クリア」のための条件(免除)はOKです。

以上の答えでも心配なときは、年金事務所に問い合わせて下さい。
同じような答えが返ってくると思います。
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はい。


受けられます。

老齢基礎年金(国民年金から)を受けられる要件を満たしているなら、厚生年金保険へ1年以上加入したことがある人は、老齢厚生年金(厚生年金保険から)も受けられます。

老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算したもの)が10年以上あれば受けられます。
要するに、国民年金+厚生年金保険への加入期間が10年以上(国民年金の保険料の納付免除を受けた期間を含む)あれば「可」です。

65歳以降は、以下の組み合わせ(特例)の中から、どれか1つを選択して受給します。
その際には、必ず、年金受給選択申出書を年金事務所へ提出する必要があります。

1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

あなたの場合は、質問文から判断するかぎり、障害厚生年金を受けられず、障害基礎年金だけだと思います。
そのため、事実上、2か3のどちらかの二者択一です。
このときに、老齢基礎年金(満額)が障害基礎年金2級の額と同額なので、額だけを単純比較すれば、3がベストです。

障害基礎年金は非課税ですが、老齢厚生年金は課税されます。
税金が差し引かれる、ということに注意して下さい。
また、障害基礎年金は、その障害が永久認定(診断書提出不要)とならないかぎり、いつでも級下げや支給停止(いずれも障害軽減のため)になり得るものなので、その点にも注意して下さい。

3を選択した結果、万が一、障害基礎年金が支給停止となっても、再び年金受給選択申出書を提出することで、以後、2へ選択替することも可能です。
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この回答へのお礼

4年ちょいしかかけてなくても65歳からその分もらえるということですか?

お礼日時:2020/10/28 12:02

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