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高速道路で2車線の場合、左車線が走行車線で右車線が追い越し車線、3車線の場合、一番左車線と真ん中車線が走行車線で右車線が追い越し車線ですけど、これは一般道路にも同じようになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

道路交通法的にはその通りで、進行方向一番左の車両通行帯を走行することになっています。



ただ、政令(道路構造令)的には、「車線」を「一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分」と定義した上で、「一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によつて定める」ように車線数を設計するとあります。つまり計画交通量から押しなべて、すべての車線を自動車が走行することを前提に道路が作られているようです(実はこれは高速自動車国道も同じです)。片側2車線以上の道路では、すべての自動車が真面目に道路交通法に従って通行してしまうと簡単にキャパオーバーしてしまい「円滑に通行」できなくなるってことですね。

こういった背景があるためかどうかはわかりませんが、全ての車線を自動車が普通に通行しているし、警察もそれに対して積極的に取り締まっていないというのが実情です。
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≫一般道路にも同じようになるのでしょうか?


いいえ、あてはまりません。

片側2車線ある道路においては、基本的に右側が追い越しレーン、左側が走行レーンとされています。3車線以上ある場合は中央レーンは走行レーン、一番右側のレーンが追い越しレーンとされています。ただし、これは高速道路においてのみであり一般道には当てはまりません。

厳密に言えば一般道で右側をゆっくり走っていても違法ではありません。取り締まられることもないでしょう。しかし、車にはキープレフトという原則があり、右折や追い越し・その他何か特段の事情がなければ、左側を走るルールがあります。これは自動車学校でも教わりますし、道路交通法にも書いてあります。

道路交通法には以下のようにかかれています。

道路交通法第20条(車両通行帯)
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない(以下略)。

この条項では、一方向に2つ以上の車両通行帯が設けられた道路(公安委員会の指定がある片側2車線以上の道路)では、原則として一番左の車両通行帯を通行すべきことが規定されている。
引用:道路交通法より

なお、ウィキペディアには上記の条文のあとに以下のようにかかれています。
これらの規定は、高速道路に限らず、いわゆる一般道路を含めた規定であるが、大多数のドライバーには、一般道路であっても一番左側の車両通行帯を走行すべきという原則が存在することが理解されていないのが実情である。
引用:ウィキペディアより
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この回答へのお礼

どう思う?

高速道路でも一般道路でも追い越し車線と想定している車線で制限速度より下でも違反ではない事は知っています。ただ、快適な車の流れから一番右側の車線を追い越し車線として殆どのドライバーは周知されていますよね。だから一般道路でも同じなのかな?と思っています。介護とか障害者を乗せると法定速度さえも出せない事もありますからね。だから一般道路でも暗黙のルールみたいのがあればいいなと思っています。

お礼日時:2020/11/01 13:50

原則としては同じです

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