
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
普通は犯罪を構成することはありません。
「店に入ったら、ラーメンを注文するように」との記載があるのに、水だけを飲んで帰る場合は、店主が水の損害分の請求をすることが可能ですが、する人はいないでしょう。
ただし、これを繰り返した場合、お店の営業を妨害したことで、「威力業務妨害罪」になる可能性がありますし、店主が退店を要求しても退出しない場合は「不退去罪」に問うことは可能です。
まあ、普通は2~3回くらい繰り返した場合、覚えられていて、入店拒否されるだけでしょう。
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最初の画像の人から『てめえ逆らう気かにゃろう、失せろ!!』と怒鳴られましたが、その店は既に閉店しました。なぜそういう店主はチンピラなのか、具体的に教えて下さい。