A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社会保険の継続療養は、退職時に通院していた特定の病気しか保険適用になりません。
従って、他の病気。ケガの場合は無保険状態になってしましますので、国保に加入すべきと思います。国保の資格は、退職月日の翌日が国保の資格取得月日となり、7月分から国保料(又は税)が発生し、前年所得で算出されます。
現在の我が国の法律では、「無保険」は認めていませんので、国民の全てが何らかの医療保険に加入し、期間も年金同様に「空白」は無いように加入することになっています。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険料は、社会保険脱退時からの未加入期間分を、最高2年間(市区町村の保険の形態によっては3年間)遡って支払う必要がありますから、saintさんの場合は、7月分から支払うことになります。
保険料は昨年の収入を基準に計算されます。
ただ、現在、失業中で収入が無い場合は、何らかの救済措置があると思いますから、市区町村の窓口で相談なさってください。
どうせ、加入する必要があるのすから、早めに加入された方が安心です。
No.1
- 回答日時:
過去の質問にありましたが、最高2年間まで遡るようです。
ですから結論は未加入の2ヶ月分も払う。
何かあってからでは遅いですし、滞納が増えれば増えるだけ損ですよ。
早急に手続きしましょう。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=115984
この回答への補足
回答ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが、どこかに就職して支払うようになっても未加入分支払わなければならないということになりますか?
宜しくお願い致します。
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