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交通事故の賠償金支払いにおいて加害者と連絡が取れません。
債務名義は取得しております。
強制執行を2回行っておりますが、上手い事に預金を下してしまってるようです。
最終手段として「財産開示請求手続き」と行いましたが、加害者は答弁書を返送する事もなく、出頭日にすら現れなかったようです。
そこで質問なんですが、「財産開示手続を無視して出頭しない、財産情報を話さない又は嘘をついたような場合のペナルティとして刑事罰が科されることになりました(改正民事執行法213条)。

具体的には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金がかされることになります。

とありますが、こちらは刑事事件としてどのように申し立てをすればいいのでしょうか。
現在の地方裁判所へ問い合わせたところ、刑事事件となるので検察庁や警察署へ申し立てする事になります。と言われました。

加害者は賠償金から免れる為に逃げ回っており、家族や会社の人もグルで居留守を使われたり虚偽の証言をされてるので本当にどうにかしたいです。

A 回答 (1件)

改正前は「過料」(「科料」ではなかった。

)でしたから、執行裁判所が管轄で非訟法が適用されました。(同法120条)
そのために、実務では申立人は単に職務権限を促す上申する他なかったのです。
改正法では「懲役」となりましたので刑事訴訟法の適用を受けるようになりました。従って、警察なり検察が管轄で告訴です。
財産開示手続での犯罪は警察より検察の方がいいと思います。
趣旨は「被告訴人の厳重なる処分を求める。」として理由を詳細に記載します。その理由は証拠を添付します。
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