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 こんにちは。
 4月に高速道路で27kmのスピード違反で一発免停をくらってしまいました。
 旅先での違反だったので、地元で処理してもらいました。
 6月末に検察へ出頭、正直に罪を認め、翌日行政処分を受けに免許センターに行きました。行政処分は1ヶ月の免停で、講習は受けず1ヶ月喪に服しました。既に免停期間は終了しましたが、未だに罰金の納付通知が来ません。既に検察に出頭してから2ヶ月がたっています。略式裁判ってこんなに時間がかかるものなのでしょうか?それとも事務手続きが滞っているのでしょうか?
 検察か、警察に問い会わせるのが一番良いのはわかってますが、もしかして許してくれた?それとも忘れ去られている?などと密かに期待していたりもします(笑)し、通知の郵便がどこかで紛失して、未納扱いにされているのでは?という不安もあります。
 ご経験のある方のお話を伺えれば幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

大都市の簡裁では、2ヶ月以上かかることもざらにあります。


区検内部でも、書類が一定量まとまってから、副検事(または検察官事務取扱検察事務官)が決済印をまとめて押して、簡裁に略式起訴します。

簡裁事務官もまた同様、決められた日に集中して書類審査して、それを一覧表にまとめて決まった日に
簡裁判事に提出してまとめて判決を決めてもらいます。

それからまた逆のルートで書類が戻ってきますので、
時間がかかります。

それぞれの担当部門が自分に都合の良いように、書類を処理しますのでタイミングが悪いと、2~3ヶ月はかかってしまうことが多いのです。

忘れ去られることは、まずあり得ないでしょう。

問い合わせをされるのであれば、出頭した区検の担当事務官に問い合わせれば、ある程度教えてくれるとは思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
神戸で違反して、東京で処分を受けています。警察には「時間はかかるよ」と言われています。気長(?)に待ちます(笑)

お礼日時:2004/08/24 08:01

免許停止の処分自体は、無料です。


免許停止についての反則金も罰金もありません。

まず確認ですが、スピード違反で受け取った通知書は赤い紙でしたか?
それとも、青い紙?

青い紙でしたら検察は無関係で、行ったのは検察ではなくて行政処分センター(都道府県により、多少違う)です。
この場合、スピード違反の反則金はありますが、免許停止の罰金はありません。

赤い紙だった場合。
スピード違反という道路交通法違反については、罰金などの処分があります。
検察に出頭した時に、スピード違反についての処分通知を貰っていたはずです。

もしかして、起訴猶予になったのかもしれません。
検察は、罰金を決める事はできません。
検察にできるのは、
1.不起訴
2.起訴猶予
3.起訴
この、どれかを決めるだけです。
起訴となった場合には、検察の隣りまたは同じ建物の簡易裁判所で略式命令という判決があり、それが罰金刑になります。

検察で、裁判所に行けと言われなかったのでしたら、不起訴または起訴猶予となっています。
その場合には、罰金刑はありません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
補足致します。
切符はありません。オービス(Nシステムってやつです)で、呼び出しの通知が来たのです。
あ、それと27kmオーバーじゃなくて47kmオーバーの間違いでした。すみません訂正します。

検察では、略式裁判にしてくださいとお願いしてきました。
不起訴とか猶予の場合は、その通知もくるのでしょうか?

補足日時:2004/08/24 07:55
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