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今年の4月中旬に人身事故を起こしました。
当方は原付、相手方は自転車で、確認をせず突然横断してきた自転車を避け切れず斜め後ろから追突する形で事故を起こしました。
お互いに入院する重傷で、自分は2週間、相手は1ヶ月程入院しました。
自分はもう終わりましたが相手はまだ通院しているかもしれません。
相手の言い分は、「何も覚えていない。Aさん(私)が状況をそのように言うのであれば、Aさんの言うとおりでしょう。」とのことです。
免許の点数ですが、事故以前に4点加算されておりました。免停、取り消しの経験はありません。
一体私は点数や処分もろもろどうなりますか?
調書をとったときに、業務上過失傷害、とボソッと言われたのがとても気になっております。。
あと、事故から半年近く経っているのに何も通知が来ないのも不安を誘います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事故の具体的な内容がわからないので、交通事故における人身事故について、一般的な刑事処分、行政処分に関して書きます。
1.刑事処分について。
人身事故の場合、警察は加害者を業務上過失傷害罪(刑法211条)の容疑で、検察庁へ送致します。いわゆる“書類送検”です。
人身事故であれば、警察は例外なく検察庁へ送致します。送られてきた書類に基づいて、検察官が起訴(=公判請求)、略式起訴(=罰金刑)、起訴猶予、不起訴、家裁送致(=未成年の場合)のどれかの処分を決定します。
交通事故の場合、正式な裁判(公判)を受ける被疑者はほとんどいません。
平成17年度「犯罪白書」から「罪名・処理区分別の検察庁終局処理人員(第2表)」のページを下記、参考URLに貼っておきます。
この統計によると、平成6年~15年に「交通関係の業務上過失傷害罪」で送検された者のうち、起訴された者は1%、略式起訴された者が10%、不起訴が85%、家裁送致(未成年)が4%でした。
単純に言えば、業務上過失傷害罪で送検された成人のうち10人中8人強は不起訴処分です。
事故から半年というのは、微妙な時期ですが、既に不起訴処分となったか(不起訴の場合は検察庁から呼び出しが来ません)、あるいは、検察官の手元に未決済のまま書類が置かれているのだと思います。
事故を担当した警察署の交通係に送検する場合の検察庁を聞いて、直接、検察庁へ問い合わせることもできますが、事故から半年なら、あえてそこまでする必要はないと思います。
2.行政処分について。
免許の取消等については、行政処分なので、上記の刑事処分とは直接の関係はありません。
通常、交通事故を起こせば、都道府県に設置された「自動車安全運転センター」から違反点数を知らせる通知書(はがき)が、すぐに送られてきます。
事故だけなら加算点数は4点です。
質問文に「事故以前に4点加算されておりました」と書かれていましたが、この点数は1年間無事故無違反で消えます。4点だけなら、免許停止にもなりません。
あるいは、質問者さんの住所が変わっていませんか。通知書は普通のはがきなので、住所違いなら配達されません。
こちらのほうは早急に、お住まいの都道府県の「自動車安全運転センター」に電話で対応を聞かれたほうがいいと思います。「自動車安全運転センター」HPを貼っておきます。
http://www.jsdc.or.jp/
参考URL:http://www.gov-online.go.jp/publicity/book/kanpo …
この回答への補足
>点数は1年間無事故無違反で消えます。
このことは存じ上げておりました。1年間経つ前にちょこちょこ違反を繰り返してしまい、4点になってしまいました。住所も変わっていません。
No.1
- 回答日時:
不慮の事故お見舞い申し上げます。
今回の場合質問者様は業務上過失傷害として処罰されると思われます。そこで点数ですが、
累積4点+安全運転義務違反2点+付加点数(30日以上3ヶ月未満)9点
の15点となり、免許取消の対象(15点以上)となります。
しかし1点でも少なければ免取にはなりませんので、
・事故前の累積点数は消えていないか
・相手の診断書の日数(30日未満ではないか)
を確認されてはいかがでしょうか。
累積点数はお近くの交番所へ行き、貰った振り込み用紙で証明書を請求すれば郵送で送られてきますし、診断書の日数は担当の警察官に聞けば分かると思います。
また通知がないということですが、免許に点数が累積されたことは何も通知がありません。また人身事故であっても刑事罰がなければ検察庁から呼び出し通知もありません。
よって良い方にも取れますし、また相手が未だ入院していて書類が作成できていないと言うことも考えられます。これも警察官に問い合わせればよいかと思います。
参考URL:http://rules.rjq.jp/fuka.html
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