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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
知ってか否か分かりませんが、無責任な回答が多いので弁護士特約を使ったことのある交通事故経験者として回答します。
私は赤信号停止時、後ろから追突された過失割合100対0の被害者です。
ご指摘の通り自賠責の上限は120万円です。
治療が長引き慰謝料が120万円を超えると保険会社は自身の任意保険で慰謝料を負担せざる得ないので、出来るだけ早く大抵は治療が長引いても3か月以内で示談を迫ります。
それ以上の保険金を個人で相手側保険会社から引き出すためには
後遺障害等級認定が必要となり
後遺障害の内容や経過を記録した「後遺障害診断書」が必要となります。
しかし、一個人で後遺障害の認定を得ることは素人ではまず不可能なくらい
困難。加害者側保険会社の担当者は、それをさせまいと、かなり厳しい言葉も言われたり遠回しに保険金詐欺師だといわんばかりの圧力を掛けられます。
そこで弁護士に事故の件を一任した瞬間、直接に相手側保険会社から直接 被害者への交渉は出来なくなり同時に、弁護士基準という過去の判例に基づく人身事故交渉が始まります。
弁護士特約を使うのに任意保険会社
の事前承認なんて不要です。貴方様が正式に弁護士に一任したと同時に弁護士費用は保険の特約を使う旨 弁護士特約がある自動車保険証券を提示し
弁護士から保険会社に連絡を依頼するだけで事は進みます。
さらに、弁護士に一任した時点で後遺障害を前提とした慰謝料の請求に切り替わるので任意保険基準により求められる保険金額に比べて、弁護士基準により求められる保険金額は、おおよそ1.5倍から3倍近くの金額になると考えられています。
私の場合、当初 軽度のむち打ちと診断され通院一週間程度でわずかな慰謝料で示談に持ち込まれそうになりましたが、弁護士に一任したことで
最初から弁護士基準で裁判例を参考にして、交通事故の被害者が得られるべき損害賠償金額を算定する交渉を進めていただいた事で自賠責保険 上限金額の約3倍の慰謝料を手にすることができました。
経験者として自信を持って言えます。
交通事故で、保険金請求を弁護士に依頼することで、慰謝料は間違いなく跳ね上がります。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/11/14 13:49
すごく詳しくありがとうございました。うちも100%加害者が悪いです。信号待ちでうちの前にも車いたのですが、確りブレーキ踏んでいたので前の車に被害はありませんでした。
ある程度車間もとって止まってましたし。うちもむち打ち打撲等ですがむち打ちはレントゲンにもでないですから厄介ですね!
No.7
- 回答日時:
追加です。
弁護士特約の使用に関しては、どこの保険会社の約款にも
「弁護士等への委任について、あらかじめ当会社の承認を
得なければなりません」と記載されています。
これは、本特約の乱用を防ぐためであり、弁護士委任そのもの
を否定するのではなく、勝手に承認なしで委任しても、
弁護士費用は払いませんという事です。
なお、依頼の弁護士が被害者に代わって、保険会社から
事前承認をとって上で交渉に入る事はありえます。
でないと、解決しても保険会社から事前承認ないまま
の未承認案件なので、この特約での弁護士費用は払えません
ので、依頼者から費用はもらってと下さいと、約款を楯に
支払い拒否されますからね。
弁護士はそれが分かっているから、依頼者に代わって
保険会社の事前承認をきちんととるのです。
もし、保険会社が弁護士依頼を拒否すれば、弁護士は
通常は依頼者に着手金(通常30万円ぐらい)を要求しますからね。
本人が事前に保険会社から承認をとるか、依頼した弁護士が
本人に代わって、保険会社の事前承認をとるかの違いは
あっても、事前承認は約款に明確な規定があるので、
保険会社の事前承認は必ず取る必要があるのです。
No.5
- 回答日時:
お互いに任意保険に加入、ということだと保険会社同士の話し合いになります。
被害者の過失が0だと被害者側には保険会社が入らないので、その場合弁護士特約があれば弁護士が被害者の代理人になります。
慰謝料は弁護士が入っても自賠責基準が普通で、入れたからと言っても慰謝料をたくさんもらえる訳ではありません。
自賠責側補償する120万円を越えると起こりうる、相手の保険会社が支払いを渋ることを防止する程度です。
慰謝料の金額はあくまでも怪我の程度(≒通院回数と通院期間)が基準です。
No.4
- 回答日時:
貴方が被害者と言う前提での回答です。
まず、貴方の弁護士特約は貴方が加入の任意保険会社
の事前承認がないと使えません。
仮に弁護士特約を使って、自賠責基準を超える金額が
相手又は相手が加入の保険会社と示談成立すれば、
それは相手又は相手が加入の保険会社から出ますね。
なお、相手が支払い能力なしで任意保険も未加入で
裁判になれば、相手の自賠責保険の基準を超える判決
が出れば、自賠責保険会社から出ることもあり得ます。
これは意外と思われるかも知れませんが、最近の最高裁
の判例によるものです。
No.1
- 回答日時:
それは治療費込みの価格です。
加害者が任意保険加入なら、
オーバー分は任意保険会社が負担
其なりに調査され
基準の範囲で支払されます。
仮に加害者が任意保険未加入なら、
オーバー分は加害者負担です。
無い袖は振れない為
加害者に支払能力が無ければ、
被害者は泣き寝入りに成ります。
ご存知でしょうが、
慰謝料には自賠責基準
任意保険基準
裁判基準の3種が有ります。
1日あたりの金額が異なります。
最も高いのは裁判基準です。
弁護士が任意保険会社と交渉して、
およそ9割が相場とされてます。
満額は裁判しない限り支払されない。
弁護士以外の交渉なら、
裁判基準では無く任意保険基準
また自賠責基準に成ります。
被害者救済から治療費は保証される。
しかし慰謝料は別の話に成ります。
加害者が任意保険加入の有無
また経済力が被害者に影響します。
任意保険加入義務にするべき
との世論も有る程です。
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