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 カテゴリーを変えて再度質問させていただきます。
 法人が弁護士事務所と委託契約(契約書には、連名で弁護士が数名記載されている。○○弁護士事務所とは記載なし。)を締結し、報酬の支払は代表弁護士1名へ全額する場合、源泉徴収をする必要があるか教えてください。その際、支払調書はその代表弁護士についてのものを作成すればよいのでしょうか?
 また、土地家屋調査事務所と測量業務の委託契約を締結した場合、この場合でも所得税の源泉徴収をする必要があるのでしょうか?調査士と直接契約する場合、調査事務所と契約する場合で源泉する、しないということになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

弁護士への支払いについては支払額に応じて10%から20%の源泉徴収が必要ですが、源泉徴収は基本的に請求書に基づいてすることになると思いますので、まず請求書をもらい、それに記載されたとおりに源泉徴収すべきだと思います。

支払調書も、請求書を代表弁護士一人で作成されるならその人分のみ、各弁護士から請求書が来るようなら、各弁護士にそれぞれ作るべきでしょう。

土地家屋調査士への支払いも源泉徴収が必要ですが、弁護士と異なり、支払額から1万円を控除した後の10%から20%を徴収することになります。
「調査事務所と契約する」というのが、会社である調査事務所との契約という意味なら、土地家屋調査士個人との契約ではないので源泉徴収は不要のはずです。土地家屋調査士が個人で経営している事務所なら、その調査士個人と契約することになるので源泉徴収が必要でしょう。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G070000
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 報酬・料金については、支払の相手方が法人であるならば、源泉しなくて良いということですね。ただ、弁護士の件では代表弁護士ということでしたので、どうすれば良いのか判断に苦しみましたが、請求に基づいてというアドバイスで一応の理解をしました。

お礼日時:2007/11/01 01:05

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