
No.4
- 回答日時:
公務員法をしらべてみましたが、解雇はなく免職になっています。
ですのでやはり公務員の場合が懲戒免職、それ以外の民間の場合が懲戒解雇になるのではないでしょうか。これが正しいとすると、例えば同じ教員でも公立学校の場合は懲戒免職となり、私立学校の場合は懲戒解雇となりそうです。
No.1
- 回答日時:
で、解雇は「クビ」ってことで片がつきますが、「免職」はその資格を失わせたうえでの「クビ」ということになります。
ま、教職者であれば
「解雇」⇒教職者としての資格を失わずクビ
「免職」⇒教職者としての資格を失わせた上でのクビ
ということになります。
「懲戒解雇」のほうが、比較的「懲戒免職」よりマシって感じでしょうか…
どっちもどっちですけどね。
「懲戒」ってついたってことは何かしでかして制裁を受けてるってことですから。
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