

学校の教員や警察官などの公務員は公務員法の服務規定により副業が禁止されているのはご存じと思います。
ただしこの「副業」「副収入」という定義が非常に曖昧な気がします。
例えばコンビニとか飲食店とか土木工事などのアルバイトが禁止されているのは理解できます。
質問サイトなどで散見した情報では、「フリーマーケットに出品しただけで処分を受けた」「美術施設で自分が描いた絵を売ったら注意勧告された」という判例がありました。
他には本を執筆したら摘発されたという例も聞きました。
アルバイトのような雇用契約がある場合は理解できますが、後者の例を乱暴に言ってしまえば「収入があるならば禁止」というようにも聞こえます。
一方剣道を例に出しますが、プロの選手には警察官や教員が多く、剣道雑誌にインタビュー記事を書かれたり、子供向けのスポーツ指導書を書いたりしています。
これらのお金の流れはよくわかりませんが、雑誌のインタビュー記事はともかく指導書の執筆はそれなりに収入が入っても不思議ではない、と私は思います。
そこで皆さんの意見をお聞かせいただけましたら幸いです。
1、収入を得るものが禁止なら、中古本や中古ゲームなどを中古品取扱店に売ること、あるいはネットオークションに私物を出品することも禁止されますか?
2、いわゆる同人活動、特定の出版社に属さず、絵や漫画や小説を書いて売ることも違法ですか?
3、親や家族から仕送りをもらうのも禁止ですか?(この場合贈与?)
4、出版社やスポーツ連盟などから推薦・依頼された場合の本の執筆は違法か?あるいは書いてもお金を受け取ってはならないか?
お暇な時で結構です、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
仕送りなどは一時的なものとみられますが。
中古本の古本屋へ売却は資産の処分ですから問題にはなりません。
ようは副業というのは店を開いたり雇用されたり事業を起こしたりと
定期的に収入を稼ぐ行為を言います。
http://koumu-in.com/04.html
参考に
ようは推薦や依頼されて執筆するのはいいのです。年に20万以内でしたら良いのです。所得は。
なお、許可をもらっていたなら報酬をもらうことは出来るようです。
No.3
- 回答日時:
#2補足
あと、「職務専念義務」や「営利企業等への従事制限」じゃなくて、副収入の得かたが「公務員の”信用”や”品位”を傷つける」として「倫理規定違反」で懲戒処分を受けていたケースもあったりした。
報道では1つの記事に割ける時間や文字数の制約で大ざっぱな説明にならざるを得ず、「公務員=副収入禁止」のイメージを増長しているのかも。
No.2
- 回答日時:
>学校の教員や警察官などの公務員は公務員法の服務規定により副業が禁止されているのはご存じと思います。
ドコの国の公務員法でしょうか?
ワタシ、日本の国家公務員をしていますが、そのような規定は存じ上げません。
日本の国家公務員法には、「職務専念義務」や「営利企業等への従事制限」の規定はありますが、直接的に副業や副収入を禁止する規定は存在しません。
公立病院の医師が専門医として民間病院に定期的に派遣されるなど正式な兼業許可を得て副業に従事するケースも珍しくないし、米作農家との兼業公務員なんて方もいらっしゃいます。
フリマや美術展出品の件は、収入を得るに至った経緯(勤務時間中に職場のパソコンを使って情報収集をしたとか)が問題で、金銭的利益を得たことは副次的な問題だったりします・・・恣意的かどうか分からないけど、公務員批判ありきで情報を中途半端に解釈したんだろうな。
イメージだけで「公務員は副収入禁止」と決めつける人が多いけど、余暇の範囲での経済活動や家賃収入など職務に影響しなければ特段の許可は必要としないし、正規の手続きを踏めば執筆や講演などの活動も出来ます(ま、種々の規制があり、無制限に出来るワケじゃないけどね)。
ご回答ありがとうございます。
日本国の地方公務員法38条です
うーん…どちらかと言えば公務員の方の制限の多さを哀れんだ、気の毒に思った書き方なのですがね。
公務員は政治活動も禁止されてるから、いわゆる電凸抗議というものもできませんし、世間一般のイメージ以上に福利厚生が保証されてる訳じゃないし、自殺者も多いし。
マスコミに右にならえのごとく公務員を批判する気はありません。
元税理士の某参議院議員の答弁より
「民間企業は公務員の給与額を参考に従業員の給与を決めている所が多い、公務員給与を無計画に削減することは全国の労働者の収入を一斉に下げるのも同然だ。不景気が続くのも当たり前だ。」
とのことです。公務員だって、家庭持ちなら家に帰れば一人のお父さんです、給料が下がれば消費も停滞しマクロ経済的に不景気になるのも当然です。
おっと失礼、副業は関係ありませんでしたね。
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