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公務員ですが、本が何より好きで貴重な本のコレクターをしておりました。しかし、最近それらの本を処分することになりヤフオクやamazonで出品しています。かれこれ5ヶ月くらいになりますが、所得(収入でなく)がこのままでいくと今年の12月には軽く20万円を超えそうです。税務署に尋ねたところ、申告の必要はないとのことでしたが、立場もあり心配です。質問は、公務員としてこの行為は副業になるのか?また、この場合、"所得”が20万円を超えると確定申告が必要になるのか?ということです。どなたかお詳しい方ご教示ください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
譲渡所得に当てはまらないケースで、「事業として」は行なっていないが、「営利を目的に継続的に」行なっている場合には雑所得として扱れるのではと思いますが。
これをどう判断するかは、税務署なので、相談するのが確実でしょうね。相談する場合は、具体的にいくらのものをいくらで何回ぐらい売却していくらぐらい利益が出ていると説明しないと正確な回答はもらえません。
一応、帳簿のようなものはつけていますが、古い本などや、USEDの本はいくらで買ったか記録がなく、はっきりしない部分もあります。詳しいアドバイスありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
基本的には自分が使うための購入したものを売却しても問題はありません。
所得=収入(売却代金)-経費(購入代金等)
なので、大抵は自分の中古品は購入時よりは価値が下がるものですから問題になりませんけど、ここで問題は希少価値が出てプレミアムがついた場合のことですよね。
要するにプレミアムがついていてどう考えても所得が20万を越えそうという話ですよね?
この場合に関係するのは譲渡所得です。で、下記URLをご覧になるとお分かりと思いますが、何でもかんでも譲渡所得の対象ではないのです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm
だから税務署は自分の為に購入した古本の売却は申告する必要なしと言ったわけです。
要するに対象外ということですね。
ちなみに業務に当たるかといえば業務には当たりません。なので副業禁止規定にも抵触しません。
たまたま利益が出ただけです。
ちなみにこの場合には古物商の法律にも抵触しません。
自分の物を売却しているだけであり、商売しているわけではありませんから。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
税金、副業の問題意外に、あまり、古本でもうけようとすると、古物営業法に抵触します。
あなたは警察で古物営業の許可を取ってないですよね。この許可を取らずにオークションで物品を売買して逮捕されている人もいるんですよ。逮捕されている人はダフ屋行為が多いですけどね。
本などで逮捕されることはあまり考えられませんが、役所で問題化される可能性は十分考えられますよね。
ということで何事もほどほどってことです。利益は年に20万円以内に納めるべきでしょうね。
No.1
- 回答日時:
売り上げ-経費が20万円を超えると確定申告しなければなりません。
経費とは、元々の本の値段を含みます。
プレミアムがたくさん付くと、20万円を超えることもあるでしょう。
確定申告すれば、それが副業と見なされることもあるでしょう。程度問題でしょうが。
早速の回答ありがとうございます。感謝申し上げます。
20年以上昔に購入した本や、古本屋で買いあさったものもあり、正確に経費の計算ができないのですが、おそらく、売り上げから経費を引くと、今年中に20万いってしまいそうです。一度使用した本(読んだ本)という解釈はできないのでしょうか。
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