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●時価または時価より高い価額で売却した場合
[売却した個人]
税額 =(売却価額-購入価額-売買にともなう経費)×26%
=売却益×26%
[取得した個人]
課税なし

●時価または時価より低い価額で売却した場合
[売却した個人]
税額 =(売却価額-購入価額-売買にともなう経費)×26%
=売却益×26%
[取得した個人]
税額 =(時価-売却価額)×税率(10%~70%)

 ここで注目したいのは、時価より低い価額で売却した場合は、取得した個人にも10%から最大70%もの贈与税が課せられるという点です。これは売却した個人から取得した個人に対して、その差額が贈与されたものとして課税されています。

 しかし、この場合、取得したのは未公開株式ですから、贈与税を支払う元手として、取得した株式を売却して資金を作るというわけにもいきません。くれぐれも注意が必要です。

上記の説明がてんでわかりません。どなたか解説していただけませんか??

A 回答 (1件)

たとえ話で言えば,バフェットさんという人が,日本コカコーラという未公開株を100株持っていたとして,そのうち1株を6万円で,佐藤さんという人に売ったとします。


しかし,その未公開株の実質的な価値は,もっと高いはずのものとします(例としては,以前ドコモが上場したとき額面は5万円でしたが,上場初値は200万円以上でした)。そうすると,バフェットさんは,佐藤さんに数百万円の価値のものをお金を6万円で売ったことになり,それは,実質的に金銭的価値のもののプレゼント(贈与)となります。ですから,その実質的な価値の高さによって,贈与税がかけられるというわけです。それはプレゼントされた佐藤さんが払わねばなりません。
 次の文ですが,佐藤さんが取得したのは,未公開株であり,上場株ではないので,それを数百万円で市場で(!)売却することはできないので,簡単には現金化して贈与税も払うことはできませんよ,というアドバイスを言っています。ただし,佐藤さんは市場(不特定多数に対しては)では売れませんが,買う相手を見つければ売ることはできます(日本コカコーラの定款で譲渡制限などがかけられてない限り)。ただし,非上場なので,あくまでも価値は明確なものではなく,価格は,買い手と売り手の2者間での合意です。
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