No.1
- 回答日時:
国家賠償責任が生じるかどうかは、公権力の行使であるかどうかによって決まります。
国家賠償法上は「公務員」とありますが、これは、非常に緩やかに介されており、国家公務員法上は公務員でなくても、公権力の行使が委ねられた者は、民間人であっても、国賠法上は、公務員として扱われます。昨今話題の建築確認業務もその一例ですね。建築確認という、公権力の行使を、民間企業であるイーホームズなどに国が依頼しています。このような場合、イーホームズの職員の過失により、間違った建築確認がされた場合、国に国家賠償責任が発生します。
イーホームズの職員は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、国から公権力の行使を委ねられた者ですから、国が責任を負うことになります。
独立行政法人の場合、特定独立行政法人の職員については国家公務員法上の国家公務員(独立行政法人通則法51条)、「特定」でない独立行政法人の職員は非公務員と、2種類に分けられています。
しかし、前述の通り、国家賠償責任が生じるかどうかは、その職員が公権力の行使に当たっていたかどうかで決まります。公務員である特定独立行政法人の職員であっても、非権力的業務を行っていた場合は、国家賠償法は適用されませんし、非公務員である非特定の独立行政法人の職員が、法律に基づいて公権力の行使といえる業務を行っていた場合は、国家賠償法が適用されることになります。
国家賠償法上の公務員、国家公務員法上の公務員、刑法上の公務員と、同じ公務員という言葉であっても、微妙に含まれる範囲が異なります。
ですから、国家賠償法が適用されるから「『公務員』そのもの」であるかどうかについては、もう少し深い検討が必要なのではないかと思います。
前述のイーホームズの職員は、国家賠償法が適用されるから、国家公務員そのものであり、兼業や政治活動も禁止されるということにはなりません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
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○国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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国家賠償法第1条が適用されるかというご質問になると思いますが、国家賠償法1条は、「代位責任」つまり、公務員の責任の成立を前提として、国が責任を肩代わりするということが趣旨です。
しかし、実際は公務員だけでなく、半国家的団体(特殊法人の職員)独立行政法人の職員も身分的には公務員ではありませんが、公務員同様、国家賠償法1条が適用されるのが判例となっています。
>もし適応されるとすると、独立行政法人の職員は、「公務員」そのものと言っても過言ではないような気がします。
職員の性格はそうなのですが、国や自治体、さらには特殊法人と異なる点は、資金調達に国の保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税や固定資産税など公租公課の納税義務が生じることなどです。つまり、独立採算制が基本で、儲けないと赤字になり、経営的な面での努力が必要になるということです。
ということで、職員も必然的に経営感覚が求められますから、意識改革が求められる事になります。
これは時代の流れで、古くは「地方自治法の利用料金制」(施設管理を外郭団体に任せた場合、以前は売り上げは自治体の物とし運営費をは自治体が負担していたのを、外郭団体が直接売り上げを収入し、その収入だけでやっていくという手法です。)や最近始まった「指定管理者制度」(公の施設の管理は、以前は公共的団体(外郭団体や公益法人など)しかできなかったのですが、民間も参入できるようになりました)など、公から民への一環ですね。
いずれも導入が成功すれば、国家財政の負担が減ることになるんですが、どうなるんでしょうね。何しろ、職員は、元公務員ですから、一朝一夕に意識改革が出来るとは思えないですから。
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