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“例えば”の話で申し訳ないですが・・・


とある町長選挙の演説中、候補者の奥さんが 自分の意思でマイクを取って演説の助けをしたとして、

これは違法になるのでしょうか?

ニュースなどで、候補者を支持している他の政治家の方が
マイクを手に取り話しているのは見受けられますが・・・

特にどこかしらの機関に許可等は必要なのでしょうか?


頭の悪い質問でごめんなさい;
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お尋ねの「違法」「合法」とは、「公職選挙法」のことと思います。


この法律では
「(特定公務員の選挙運動の禁止)第136条 
左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
1.中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
2.裁判官
3.検察官
4.会計検査官
5.公安委員会の委員

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)第136条の2 
次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
2.沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
6.警察官
7.収税官吏及び徴税の吏員」

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)第137条 
教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

(未成年者の選挙運動の禁止)第137条の2 
年齢満20年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)第137条の3 
第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条(政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

というように、選挙運動をしてはいけない人が決められています。
候補者の奥さんが上記のどれかに該当しなければ、「合法」ですが、該当すれば「違法」となります(たとえば奥さんが未成年の場合は違法です)。
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この回答へのお礼

リンクも拝見させてもらいました。

「公職選挙法」という言葉が出ない所、自分の学の無さが浮き彫りに・・・^^;

丁寧なご回答ありがとう御座います!

大変 勉強になりました。

お礼日時:2009/11/09 15:45

 そんなん誰がやってもよろしいです。


 当地(大阪)では大きな選挙になると、応援演説に俳優、タレント、果てはお笑い芸人まで登場します。
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この回答へのお礼

そうでしたか!
自分の考えすぎでした・・・

とても勉強になりました。

すばやいご回答 ありがとう御座います!

お礼日時:2009/11/09 15:19

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