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本屋に公務員現役人事の書いた公務員のなり方なる本が置かれていました。確か公務員は副業禁止されてますよね?公務員が自分の業務で知り得た情報を元に本を出版するってどうなんでしょう?

A 回答 (1件)

国家公務員法第103~104条・地方公務員法第38条に、いわゆる「兼業禁止」の規定はありますが、これは



・私企業やその他の営利目的の団体で役員等になること
・公務員が自ら事業を興すこと
・私企業から報酬を得て事業や事務に従事すること

…などを禁止する規定です。

一般に、本を執筆して原稿料や印税を受け取ることは、出版社の事務に従事してその報酬として受け取るのではなく、会社と個人が契約をして、あくまでも原稿そのものに対する代価や、本の売上げに対する「分け前」を受け取るものですので、所属省庁や自治体の規則等で禁じられている場合を除いて、法律の規定には反しないものと解されているようです。

あと、このケースで懸念されるのは、いわゆる「守秘義務違反」ですよね。
ご質問の本がどんな内容なのか分からないので具体的にはいえませんが、その職員個人やその周りの人たちの意見とか、一般論とかの範囲で「どんな人材がほしいか」を書いていったりする分には問題ないのではないかと思います。
もちろん、一般に公開されていないような人事に関する規定や通達とか、省庁・自治体や個別の職員が特定できるような具体的な事例などを書いてしまうのはまずいでしょうが…。
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