CDの保有枚数を教えてください

地方公務員をしています。四柱推命を1年間学校に通い勉強したのでプロとしてやっていきたいと思います。軌道に乗るまでは平日9時から17時までは公務員として働き休日や夜に鑑定をしようと思うのですが公務員法に違反しますか?
別に路上に出たりするわけではなくホームページ上での鑑定、電話鑑定を主にしていこうと思ってます。
年間20万の収入を越えなければ良いのでしょうか?
金額的には1件につき3,000円の予定なんで楽々クリアかと思ってますが。

A 回答 (5件)

本問の場合、金額の多寡は関係ありません。


金銭を得るには営利企業等従事の許可を任命権者から得る必要があります。
家の農業を手伝ったり、消防団員も普通はこの許可を得る必要があります。
まったくのボランティアということであれば趣味の範囲内ですが、金銭を得るということは趣味の範囲を逸脱し、この許可の対象です。
無許可でばれた場合には懲戒処分の対象です。
許可してもらえるかどうかは任命権者の判断によりますので、本問の場合どうなるかはまったく分かりません。ただ無許可ではやらないほうがいいことは間違いありません。こういうのはどこでばれるか分かりませんからね。
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#1、#2のご回答はやや不正確です。

結論としては鑑定士は×なのですが。

いわゆる「職務専念義務」の規定は30条ではなく、35条です。また、職務専念義務はすなわち副業するなという意味ではありません。

( 職務に専念する義務)
第 35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

↑読んで分かるように、勤務時間内はしっかり仕事しましょうね!としか書いていません。むしろ、鑑定士がダメという理由は第38条「営利企業の従事制限」によって説明されうるものでしょう。もし公務員すべからく副業禁止であれば、私大の公開講座で教えている国立大学の教授なんか全員専念義務違反です。

※ちなみに職務専念義務は公務員だけでなく労働者全員にありますよ。普通のサラリーマンが仕事中にネットしてたら専念義務違反です。

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。
占い師は、鑑定士になるんですね?

補足日時:2004/10/12 21:03
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地方公務員法第38条に、地方公務員の営利企業等の従事制限について書かれています。


副業を行うには任命権者の許可が必要となります。収入の多寡や路上・電話の如何は関係ないでしょう。
通常認められないような気がしますが・・・。
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地方公務員法第30条



すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。



公務員としてまじめに働くか、辞めて鑑定士になればいいでしょう。
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違反しているのでその様なお考えは諦めて下さい。


思いもよらない所から直ぐにばれて懲戒解雇になりますよ。
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