dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

条文にある「人」というのは公務員にも該当するのでしょうか?

公務員の上司が部下に対し、休日に正当な理由や義務のない懲罰的業務(業務日誌に記載を禁じたうえ無給)をさせたり、決裁権者が決裁印を押印した年次休暇申請書に、決裁権者の下位者である上司が鉛筆書きで「取り消し」と書き込んで、特定の者だけ年次休暇を与えないといった事が横行しています。
あまりに酷い事だと思いますが…。

A 回答 (2件)

"条文にある「人」というのは公務員にも該当するのでしょうか?"


  ↑
これには争いがありますが、多数説は部下である公務員も
該当する、と解しているようです。
判例は見当たりませんでした。


ただ、例示された事件は、職権濫用罪とは
言えない可能性があります。

職権濫用とは、一般的職務権限を有する事項について
問題となるものです。

事例は、そもそもその職務権限の範囲外とも
考えられるからです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

と、いう事は「パワハラ」の範疇でしょうか?

懲罰的業務は、些細な失敗をした部下に対する、監督者の「業務指導」と言っているようです。
それに従わなかった職員もいましたが、「上司の職務上の命令に従わなかった」と強く叱責し、無理矢理やらせています。
人事権を握られていますので、不利益な扱いをされるのが怖くて従わざるを得ないというのが現状です。

休暇申請書は、決裁権者自身があたかも取り消ししたような体裁を取っており、直属の上司が何の説明もせず申請者に付き返したそうです。

その他にも、ワード文書で作成した始末書や顛末書の受け取りを拒否し、当人が休みの日にわざわざ呼び出して、全て手書きさせています。
当然、手書きする根拠となる規則はありません。逆にワード文書での「文書作成の手引き」が全職員に配布されています。
一度、ハラスメント相談部門に質問しましたが、法規的根拠もないのに明確な理由を示すことなく「作成方法の決定は監督者の裁量権の範疇である」と回答がありました。
始末書関連の各判例とは正反対の回答です。
まさにハラスメント隠蔽部門ですね。

このような事から考えると「包括的人格の支配」を肯定し実践している職場としか思えません。

補足日時:2015/01/21 11:43
    • good
    • 0

本罪の客体は 人 です。


その範囲については、制限がありません。

人 ですから、自分以外全て。
なので、当然に公務員も該当します。

職権の考え方ですが
法律上の強制力を伴う必要が、必ずあるのか?
そんなのは必要なくて、
事実上、義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害するに足りる権限
で十分です。

ここからは、独り言です、狂った書き込みですから読む必要は、ないです。

部下の有給を正当な理由なく取り消せば、単純に部下の権利の行使を妨害した
と判断されて、検察に送られます。
検察に行けば、あなた公務員だから 秩序罰としての過料 として処理
してもいいんだけど、無かったことにしましょうね!
なんてことには、なるはずも無く
最後は、懲戒処分を回避するために上司は転職の道を進むことになる。

これは、言い過ぎ、考え過ぎか!?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

とにかく、異常な職場です。
今までも、各判例から敗訴するとわかっている訴訟を控訴審まで争って
結果的に賠償金を支払っています。
この費用はすべて徴収した税金から出されてるんですれど。
しかも、不当な行為を実際にした個人は、何の懲戒処分も受けてません。
新規採用者が次々と精神疾患になるのも無理はないです。

補足日時:2015/01/21 11:41
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!