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元作曲家が公務員になり、また自分の作品の印税も得ながら働くことは可能ですか

A 回答 (5件)

ご質問の内容の印象が他の方と違っていたので書いてみます。



 ご質問では,公務員になる前の作曲についての印税を得続けられるか?と思ったのですが,それは,年末調整をして源泉徴収票をもらった上で2月に確定申告時にその印税を申告して最終的な税額を確定すればいいだけでしょう。よく,国立大学の先生が書いた教科書の印税をそのように処理していたと思います。

 公務員のまま「就業時間内」の兼業なら時間制限があるうえで,兼業届が必要ですが,「休日やら就業時間外」に作曲するのは趣味のようなものなので自由ではないでしょうか。自宅で自腹でやる行為ですから,営利業務ととらえるのかどうかよくわかりませんが,いわゆる公務員のアルバイトではないのではないでしょうか。役所に聞く以外にはないでしょうかねぇ。ただし,印税を得たら上述の通りです。
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この回答へのお礼

>確定申告時にその印税を申告して最終的な税額を確定すればいいだけでしょう
確定以降は印税が得られなくなるのですか

お礼日時:2019/03/16 09:37

上司に届を出して、仕事に影響出ないのなら許可してくれるかと思います



九州地方の消防署職員がアパート経営しながら職務に就いていたが、貸家の収入規模が大きすぎて依願退職した件がありましたけどね
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一応可能ですが詳細子細にもよります


副業禁止の原則ですが例外もあるし
副収入禁止ではないです

公務員でも執筆活動とかは(公務ないように関わらない、本業に支障がない)できますし
一定規模以下の不動産賃貸収入とかは、申請したり、許可を得れば良いです
逆にかなりの規模の不動産となると、それはもう副業だと見なされてNGな場合もありますが…

なので採用後印税は受けとることもできたり
申請許可を得て作曲活動ができる前提ではありますが
何かのきっかけで一曲火がついてブレイクしたりすると
両方というのは無理になるかもしれません
今の時代何かのきっかけでネットで注目されたらブレイクしたりしますし…

ただ元作曲家が公務員になるとなると、活動期間がどれぐらいかわかりませんが
採用の年齢制限や
社会人枠の条件を満たしていない可能性はあります
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公務員は兼業禁止と公務員法に記されていますが、あくまでも仕事として業務に差し障りがある、支障をきたす等の場合であって、例えば執筆活動にしても個人の表現の自由であり、業務時間外であれば許される範囲と理解出来ます。


あなたの場合は作曲家との兼業と言う訳はないようですし、過去に作曲された作品の著作者として受ける権利がある印税ですから、問題ないものと思います。
正式な公務員としてこれから試験を受けて通ったら、ですよね?
どこにお勤めになるつもりかは分かりませんが。
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可能です。

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この回答へのお礼

ホントですか!?高卒です。作曲家としての道にピリオドを打とうと思います。昔の印税も得ながらって言うのが、難しいのですが、どうでしょう?

お礼日時:2019/03/14 03:46

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