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株式会社と合名会社の機関構造について詳しく教えてください。

A 回答 (1件)

株式会社は、もともと、機関構造が複雑になっていることに加え、公開会社・非公開会社の別、大会社・非大会社の別により、異なる規律が採用されており、詳しく書くと、回答字数制限を超えてしまいます。


また、合名会社の機関構造は、比較的単純ですが、持分会社の内部的規律については、総社員の一致に基づく、組合的規律が採用されており、そうしたバリエーションも多様にあり得ます。

以上を前提に、ごく簡単に回答すると、

合名会社は、無限責任社員のみで構成され、社員はいずれも、原則として、業務執行社員であり、会社を代表することから、社員がすなわち業務執行機関、代表機関である。監査機関は予定されない。

株式会社は、
1.株主総会+取締役
2.株主総会+取締役+監査役
3.株主総会+取締役+監査役+会計監査人
4.株主総会+取締役会+監査役
5.株主総会+取締役会+監査役会
6.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
7.株主総会+取締役会+監査等委員会+会計監査人(監査等委員会設置会社)
8.株主総会+取締役会+3委員会+執行役+会計監査人(指名委員会等設置会社)

あと、1-8いずれも会計参与が、任意に設置でき、会計参与の有無を加えると、8×2=16パターンとなる。
非公開非大会社は、1-8いずれも採用でき、
非公開大会社は、3・6・7・8が採用でき、
公開非大会社は、4-8が採用でき、
公開大会社は、6-8が採用できる。
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