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自販機は法律上「お店」ですか?

A 回答 (6件)

まず「店」とは何かを一般的に定めた法律はないはずなので「自販機は法律上『店』か」と言う質問も意味をなさないと思います。




しかしながら「こう言う店を出すためには許可をもらわないといけない」と言う決まりは法律で定められている場合があります。番組で見た話ですが、コーヒーをその都度ドリップして出す自販機は法律上飲食店扱いになるそうなので、設置に当たっても飲食店を出店する場合と同じ手続きが必要になるそうです。
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「店」の定義を定めた法律なんてありません。



その自販機で利益を得ているのが個人なら基本は [事業所得者] = [個人事業者]。
ただ、サラリーマンや年金生活者が家の前に 1~2台置いておくだけなら、[雑所得] 扱いになることもあります。

法人が置いているのなら、その法人の事業の一部です。
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>法律上


どの法律?
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>ハンバーガーやうどんの自販機は飲食店です(飲食店の許認可)



カップヌードル販売機でお湯を入れる事ができる自販機の場合は
どうなんだろ?(昭和の時代にはあった)
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カップ式のコーヒー自販機は喫茶店です(喫茶店の許認可)


ハンバーガーやうどんの自販機は飲食店です(飲食店の許認可)
缶ジュース、コーヒーはいらない
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自販機はお店ではないです。


販売設備です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
物品を小売する為、お店の扱いかと思いました。

お礼日時:2020/11/17 10:59

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