「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

自宅兼事業所の節税対策について教えてください。
持ち家で仕事をしています。5000万(家代4000万+利息1000万)の新築で、毎月9万(家代6万+利息3万)を支払っています。事業割合は大体約30%です。住宅ローン控除を受けているのですが、この場合、経費の書き方は

減価償却費=5,000万円×償却率0.046×30%=69万円→69万円÷12か月=57,500円を毎月、地代家賃として計上すれば良いのでしょうか?

一方で所得税法で事業割合を10%以下にすれば住宅ローン控除を全額受けることができ節税効果が高くなると聞きました。反対に事業割合を50%にし住宅ローン控除を受けず経費として計上する方が得になる可能性もあると知り、どうすれば良いのか悩んでいます。お手数かけますが、お詳しい方のお知恵を貸してください(>_<)

質問者からの補足コメント

  • 色々と理解が足りてなくてすみません…。
    毎月払っている利息分から事業割合の約30%分を経費にするか、10%におさえてローン控除を満額取るかになるということでしょうか?

    固定資産税や火事地震保険、通信費と光熱費なども事業割合分だけ経費に計上しようと思っていたので、どちらが良いか見直してみます。多少損しても私の理解の足りなさを考えたら事業割合を10%におさえてローン控除を満額受け取った方が経費の書き方にミスがなさそうな気もしますが(´・ω・`)

      補足日時:2020/11/19 16:55

A 回答 (3件)

>毎月払っている利息分から事業割合の約30%分を経費にするか…



ですから 30% という数字が妥当かどうか吟味しないといけませんよ。
海千山千の税務署氏を納得させる合理的根拠を説明できるなら 30% で良いですけど。

>事業割合を10%におさえてローン控除を満額…

実際の按分率より低くするのは経費面、ひいては事業所得の計算上は問題ありません。

しかし、税額控除 (ローン控除のこと) の面では、実際の按分率より低くするのはローン控除の脱税にもなりかねません。

税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は節税効果が大きいだけに、確定申告書に税額控除を書き込めば税務署の審査もより厳しくなります。

例えば店舗の床面積が 30% あるのに 10% としか書かなかったら、税務調査に来られたときすぐ分かってしまうでしょう。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

ローン控除の脱税ですか…!確かにそれは怖いですね、大事なことですし税務署か会計事務所にも一度相談に行くようにしたいと思います。色々と詳しく教えていただき勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2020/11/24 10:11

>自宅兼事業所の節税対策について…



法人でなく個人ですね。

>減価償却費=5,000万円×…

減価償却における取得費は、建築代金のみです。
ローンの利息は減価償却資産ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>毎月、地代家賃として計上すれば…

いくつもの点で本質的に間違っています。

・地代家賃とは、借地借家で地主・大家に払うお金で、持ち家には関係ありません。

・減価償却費は減価償却費として計上するだけです。

・ローンのうち経費となるのは利息・手数料分だけ、元本の返済分は「負債の減少」であって経費ではありません。

>事業割合を10%以下にすれば…
>反対に事業割合を50%にし…

って、事業割合は任意に設定できるものでありません。
実態に合わせて合理的な方法で按分しないといけないのです。

店舗 (事務所) 併用住宅で、全床面積のうち 30% が店舗なのなら、按分率も 30% です。

見かけは普通の住宅なのなら、全床面積のうち仕事に使用する部屋の床面積比を出します。
夜間や休日に家事用で使用することがないなら、その床面積比で按分します。
仕事場が夜間や休日には家事用になるのなら、床面積比に時間の要素もかけ算して按分します。

どんぶり勘定ではいけません。

------------------- 引 用 -------------------
3 必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 終わり -------------------

合理的な方法で按分した結果が 10% を超えるなら、ローン控除を満額取ることはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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