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No.8
- 回答日時:
おかしのまじょさんには、今回、「国民年金保険料免除・納付猶予申請却下通知書(期間延長不承認)」が届いています。
単なる却下ではなく、期間延長不承認としての却下ですから、その点を十分に考慮しなければなりません。
「期間延長不承認」という結果になったのは、すなわち、免除等の申請書を初めて提出したときに「継続希望」にした、ということを意味します。
このとき、当年度に全額免除または納付猶予の承認を受けたのなら、次年度以降も引き続き、全額免除または納付猶予の申請をしたことになります。
つまり、「継続希望」にしておくと、次年度以降にわざわざ申請書を新たに提出する必要がなくなります。
さらに、「当年度に納付猶予が承認されたときに、もし次年度に全額免除に該当する可能性があるならそれも審査して下さい」という「継続希望 2」という希望も出せます。
(実際には、全額免除になるかならないかを審査するための所得チェックを日本年金機構に委託する、という承諾書の役割をします。)
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おかしのまじょさんは、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12026752.html の質問内容から判断すると、この「継続希望 2」もなさったはずです。
実は、ここが大事なポイントとなります。
おかしのまじょさんの場合は、過去に、納付猶予ではなく全額免除が認められていた、というときがあったかと思います。
特に、平成31年度(おととし)までに「継続希望」として申請書を出していて、令和元年度(昨年)は全額免除が承認されていたとすると、令和2年度(今年)は全額免除になる・ならないということしか審査されません。
言い替えると、納付猶予は審査されません。
期間延長不承認として「却下」になる、というのは、主にこういったケースです。
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もしも納付猶予が認められたとしたら、おかしのまじょさん本人と配偶者の前年所得だけで審査しています。
納付猶予が却下になった、ということであれば、おかしのまじょさんに配偶者がいて、その配偶者の前年所得が基準を上回ってしまっているときです。
おかしのまじょさん自身には所得がなくても、配偶者がいるならば、配偶者の所得がチェックされるわけです。
回答7ではおかしのまじょさん本人の前年所得だけで判断されるようなことが記されていますが、それは誤りで、配偶者の存在の有無も考慮に入れなければいけません。
一方、全額免除も却下になった、ということであれば、既に記した継続希望との絡みのほか、本人・配偶者・世帯主のいずれかの人の前年所得が基準を上回ってしまっているときです。
世帯主(親御さん)の退職金うんぬん、ということを理由にするのならば、こちらのほうで考えます。
要は、配偶者の存在も考えなければならないということ。
親御さん(世帯主)と実家で同居していても‥‥です。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11851462.html によると、土木工事の仕事をしている配偶者がいる、ということになっていますから、おかしのまじょさんは、こういったことをきちんと書かなければいけません。
逆に言うと、はっきり言って、質問として成り立っていないんですよ(怒)。
納付猶予も全額免除も認められなかったのなら、月々の保険料をきちっと納め続けていただくしかありません。
あるいは、一部免除を申請して、「一部だけでも免除を受け、免除されない部分はきちっと納める」というしかありません。
どっちにしても、未納のままほったからしにしていたなら、おかしのまじょさん自身がどんどん不利益をこうむるだけの話。
あえてきつい言い方をしますが、正直、知ったこっちゃありません(怒)。
No.7
- 回答日時:
・猶予申請の審査はあなたの収入で判断されます。
お父さんの退職金はお父さんの収入なので猶予が通らなかった原因は別にあると思います。・猶予になった年金は今後収めないといけない年金。放置してると、追納も出来なくなって65歳になった時に満額もらえなくなりますよ。気をつけて下さい
No.6
- 回答日時:
> 退職金があるからといって年金を親が払ってくれることはありません。
> 親が退職金出たからといって私の収入は1円も変わりません
> 年金を払うお金がないという結果は同じです。
わかるかなー?、という負け惜しみの言葉は、おかしのまじょさんに、そのままお返しすることになりますよ(苦笑)。
わかっていないのは、おかしのまじょさんのほうです。
○ おかしのまじょさんには、年金の保険料を払うためのお金がない
○ おかしのまじょさんの収入は、1円も変わらない
けれども
○ 世帯主・おかしのまじょさん・おかしのまじょさんの配偶者、のうち、誰か1人でも収入が多くなったら、おかしのまじょさんは、全額免除を受けられなくなってしまう
○ 世帯主(おかしのまじょさん)の収入が増えたので、おかしのまじょさんは、全額免除は受けられない
だから
○ おかしのまじょさんは、ほかの一部免除(4分の3、半額、4分の1のどれか)を考えるか、納付猶予を考えること
○ 納付猶予も認められなかったら、一部免除になるので、一部は自分で納付しないとならない
○ 一部免除さえ認められなかったら、全部を自分で納めないとならない
○ 自分で納付できるような収入がなかったら、親(世帯主)がおかしのまじょさんのかわりに納めないといけない
ということになるんですよ。
親が払ってくれなくても、法律的には「親がおかしのまじょさんのかわりに払わないといけない」っていうことになっています。
国民年金法の第88条です。わかるかなー?(笑)
で、親御さん(世帯主)が無視続けたり、払わないでいたら、最悪、督促が来て、財産差押なんていうことになったりもしますよ。念のため。
親を頼るより、少しでも働いて、自分でお金を得てほしいですねぇ。
もしも障害が何かのために働けない、というのでしたら、それはそれで別の方法(障害年金を受けること)などを考えればいいと思います。
また、障害年金さえもらえないんだったら、障害者雇用や就労支援といった制度を利用することも考える‥‥。
やれること・やったほうがいいことは、ほかにもいっぱいありますよ?
No.5
- 回答日時:
国民年金は10年未満の加入期間では給付が無いので、計画して掛けられないといけませんし、強制加入ですから払わないと、金融機関口座差し押さえによる強制徴収となることも有ります。
掛けなければ将来貰えないのでそれも困りますよね。
親御さんが亡くなられてからどうやって暮らすのですか?
No.4
- 回答日時:
期間延長不承認といって、「それまでの全額免除ではもう続けられません」という不承認通知です。
逆に言えば、若年者納付猶予や一部免除が認められる可能性があります。
いますぐにでも、手続きができます。
(画像で添えた図表の所得の基準の条件にあてはまる必要があります。)
若年者納付猶予や一部免除も認められないときは、国民年金保険料を自分で支払うか、あるいは、世帯主(親御さんのことです)に支払ってもらって下さい。
そのときには、来年度になるまで(来年7月を迎えるまで)は、支払い続けないといけません。
また、世帯主は、家族の国民年金保険料を連帯して支払う義務があります。
だからこそ、あなたが自分で国民年金保険料を支払えないときでも、世帯主(親御さん)は、あなたの国民年金保険料を代わりに支払わないといけません。
あなたも世帯主も国民年金保険料を支払わないままほったらかしにしていると、最悪、「保険料を納めて下さい!」という催促が来ます。
十分に気をつけて下さい。

No.3
- 回答日時:
だいたい、無職でいる事を恥ずかしく思いませんか?
何とも思わないから相談しているんですよね?
払いもしないで、貰う事ばかり…
ダメ人間になりますよ。
汗水垂らして働いて給料を貰いなさい。
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