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土地の合筆登記について質問です。

現在不動産登記法を勉強中なのですが、教科書に「所有権の登記がある土地の合筆登記を申請する場合、本人から申請されていることを裏付けるため申請人が申請書又は委任に記名押印し、押印した印鑑の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付を要する」と記載があります。

合筆登記には登記名義人が同一ではないと申請できないなどの制限もあるのと元々自分の二筆の土地を一筆の土地にするのだから、そんなに本人確認必要?って思ってしまいます。(仮に他人が他人の土地を勝手に合筆登記の申請してもメリットなさそうですし‥)

なんかモヤモヤするのでご回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 実務に関与していないのでわからないのですが、土地分筆登記を本人申請する場合、申請書と地積測量図を提出すれば登記の申請はできると思うのですが
    この場合、登記所の方から例えば本人確認できるもの見せてくださいとかいわれるのですか?

      補足日時:2020/11/24 10:35
  • 前提から間違ってました。
    登記の申請には基本本人確認される。

    中でも合筆登記は合筆制限に反していないか確認するために、厳格な本人確認が要求されるってことですね。ありがとうございます。

      補足日時:2020/11/24 11:03

A 回答 (3件)

合筆登記に限らず、全ての登記申請には本人確認が必要です。


特に合筆登記は制限があり(不動産登記法41条)重要だからです。
更には、合筆登記は表示登記なので(同法39条)所有者以外の者の申請は禁止しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/24 11:04

あり得ます。

(不動産登記法24条)
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合筆前の地番が無くなることや、合筆前の権利書が使えなくなり、合筆登記の登記済証(識別番号)が今後、権利の証明となることから、表題登記というより、権利登記のように扱われるからじゃないでしょうかね。


他人が勝手に合筆登記出して、その権利書持ってかれちゃ、困るからと。(まぁ権利書だけ持ってかれても大丈ちゃぁ大丈夫なんだけど)
法的なことは分からない。

昔、土地家屋調査士事務所で事務員やってた時は、合筆で権利書できるから必要なんじゃね。ぐらいしか思ってなかったです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/24 11:04

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