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根抵当権の元本確定前後の利害関係人の承諾のところでの不動産登記法66条と68条の大きな違いはなんなのですか?
おしえてください。

A 回答 (2件)

 66条の承諾は任意的であるのに対して、68条のそれは必要的ということが大きな違いです。

すなわち、前者の場合は、承諾があれば、変更、更正登記は付記登記で実行されるが、なければ主登記で実行されるのであって、登記申請が却下されるわけではありません。
 後者の場合は、承諾がなければ抹消登記が却下されます。例えばAからBへの所有権移転登記の後に、Cを抵当権者とする抵当権設定登記がなされた場合において、AからBへの所有権移転登記の抹消登記を申請するとき、Cの承諾が必要的なのは、所有権抹消登記が実行されると、Cの抵当権設定登記が登記官によって職権で抹消されるからです。(親亀がこければ、子亀もこける。)
 余談ですが、変更、更正登記だから、常に66条の任意的承諾であるとするのは間違いです。一部抹消登記の実質を有する変更、更正登記は、66条ではなく、68条が適用されますから、必要的承諾になります。また、極度額の変更における利害関係を有する者の承諾は、実体法(民法)上の効力要件ですから、承諾がなければ極度額の変更登記は却下されるのであって、主登記でされるのではありません。
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お知りになりたいことがいまひとつ意味不明です。


例えば担保物権が第三者の権利の目的になっていて、その担保物権に変更または更正登記をすることで第三者の権利が登記上不利益を被るのが明白な場合、その第三者の承諾を得ないと変更・更正の登記が出来ないというのが66条の最も簡単な場合の趣旨です。
また、その担保物権を抹消すると第三者が不利益を被る場合、第三者の承諾を得ない限り抹消登記出来ないというのが68条です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/14 22:23

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