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所有権移転登記されている登記の場合(全部)信託の登記は単独出来るので、所有権移転登記は理論上信託の登記できるということですか?

そうならないためにも、信託の契約書だけでなく、登記原因証明情報に判決の正本(信託財産であるということの証明つけるのですか?)
信託の契約書だけいい場合、契約書だけでいい理由はなんですか?

A 回答 (2件)

所有権移転登記と信託登記は別々に行われますが、所有権移転登記の際に信託の存在がある場合は、信託の登記も同時に行われることが多いです。

ただし、信託登記には信託契約書などの必要書類が必要です。

所有権移転登記の際に、信託の登記を行う場合は、信託契約書や信託財産の内容などを証明する書類が必要になります。登記原因証明情報には、信託の存在や内容を証明する書類が添付されることがありますが、判決の正本を添付する必要はありません。

信託の契約書だけで信託登記を行うことはできますが、信託登記が完了しないと、信託の目的である不動産の所有権移転登記もできません。そのため、所有権移転登記と同時に信託登記を行うことが一般的です。
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ちょっと前まで覚えていたが


今ぢゃすっかり忘却の彼方だ
悪いけど
他を当たってくれないか?

港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ〜♪
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